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子ども医療費 助成

最終更新日:

令和2年4月1日に助成制度の内容を一部改正しました。

※制度の改正に伴い、子ども医療費受給者証の様式を変更しました。

 

【制度の改正内容】

  • 熊本県内の保険医療機関で受診した場合、原則、窓口での支払いは不要です。(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円未満の場合)

【受給者証の様式変更内容】

  • 公費負担者番号を追加
  • 受給者証番号を変更

★医療機関・薬局などの関係者様へお知らせ

7桁の受給者証番号が必要な場合は、頭に「0」ゼロをつけてください。「水市ー」は不要です。

 

 

概要


  子どもが病気やケガで病院や薬局を利用したとき、医療費(保険適用分)の一部負担金の全額を助成することで子育て世代の経済的負担を軽減する事業です。


 

対象者

 水俣市に住所を有し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後、最初の3月31日)までの子ども  

  

 

助成の範囲

 医療費に要した一部負担金額

 (ただし、一部負担金額から社会保険各法の規定により支給される高額医療費などを控除した額)

 


 助成対象外

 ・保険適用外の医療費(入院時の食事代、インフルエンザの予防接種等)

 ・事故などにより第三者から賠償として支払われる医療費

 ・保育園等や学校管理下での負傷等した場合(日本スポーツ振興センターの災害共済給付を優先適用します)

  ※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」については、学校または教育委員会教育課(61-1636)へご確認ください。

 

 

受給者証の交付の手続きについて


 出生、転入の手続き後に、いきいき健康課 健康推進室(もやい館1階)または市民課 年金医療保険係(市役所2階)で申請をしてください。
 
 
 

申請の際に必要なもの 

  子どもの健康保険の資格が確認できるもの ⑴またはのいずれか  

   ⑴ マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面
    ・対象者本人の氏名が確認できるもの(窓口でスマホ画面を目視確認します)
    ・健康保険証として利用登録したマイナンバーカードが必要です。
    ・マイナポータルでの確認方法はこちらをご覧ください。

   ⑵ ご加入の医療保険から交付される資格確認書の写し

    ・資格情報のお知らせなどでも確認できます。
        
   転入者の場合、後日、所得証明書または個人番号の提出をお願いすることがあります。詳しくはご相談ください。

  (注)住所や加入している健康保険などが変更になった場合は、変更手続きが必要になります。


 

病院受診した際の手続きについて 


1 外来受診した場合(熊本県内の医療機関等)

  医療機関窓口で「子ども医療費受給者証」と「受給対象となる子どもの保険証等」を提示していただくと、医療費(保険適用分)の負担なく受診できます。 

 

 

 

2 窓口支払いが必要となる場合(償還払い)

 以下の場合は一旦、医療機関の窓口で医療費を支払った後、子ども医療費助成申請書に必要事項を記入し、領収書を添付して、払い戻しの手続きが必要です。いきいき健康課 健康推進室(もやい館1階)または市民課 年金医療保険係(市役所2階)で申請してください。

 

・入院

・熊本県外の医療機関を受診した場合

・1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円以上の場合(熊本県内の医療機関を受診した場合を含む)

・受診の際に子ども医療費受給者証と保険証等の提示がない場合

・水俣・芦北地域外で整骨院等の施術所(保険適用分)を受診した場合

・治療用の装具や眼鏡(保険適用分)を作成した場合

 

 

 

 

窓口払いをした場合の助成申請について(償還払い)


 

申請の際に必要なもの

 ・医療費の領収書(原本を提出)

 ・子ども医療費受給者証

 ・子どもの健康保険の資格が確認できるもの

  •  ・通帳など(振込先が確認できるもの)
  •  
  • (該当する人のみ)
  • ・医師の指示書(※治療用の装具や眼鏡は健康保険への請求を先に行ってください)
  • ・保険者から送付された高額療養費、付加給付などを証明する書類

  •  

    申請期限 

     診療を受けた日の翌月の初日から1年以内 

     

     

     

     

     

    注意点 

  • 1 領収書について

  •  ・保険診療外の領収書では申請できません。保険診療の自己負担分のみ申請ができます。

  •  ・領収書は、受診者名・受診日・医療点数・医療機関の押印があるか、確認してください。

     ・申請者において領収書の原本が必要な場合は、ご自身で事前にコピーを準備し、提出の際に原本とコピーの両方を持参してください。

  •     その際には、重複申請を防ぐため、領収書原本に「医療費償還申請済」のスタンプを押印し、返却します。

     ・保険適用外医療を含む場合や高額療養費、付加給付金等を請求する場合で原本を使用した場合は、領収書のコピーでも受け付けます。

  •  

  • 2 加入保険に付加給付制度などがある場合 

  •   ・加入保険に付加給付制度がある場合は、一部負担金から付加給付金等を控除した額を助成することになります。加入保険の付加給付額の支給

  •   の有無等はお勤め先や健康保険の保険者などにご確認ください。

  •   ・付加給付金等の支給がある場合は、保険者が発行する「決定通知書」の添付が必要です。保健者から3、4か月後に発行される決定通知書が

  •   届いた後に申請をお願いします。

  •  

    3 他公費制度を利用する場合

      ・他の公費制度(養育医療・育成医療・小児慢性特定疾病医療等)に該当する場合は、他の公費制度が優先になります。受診の際は必ず他公費の

      受給者証等を提示してください。

     

     

     

    適正な受診のお願い


     

    かかりつけ医を持ちましょう

      かかりつけ医がいることで、気になる症状を相談できたり、既往歴などを踏まえて診療してもらうことができ、病気の早期発見などにつながります。また、専門的な治療が必要なときは、かかりつけ医が適切な医療機関を紹介してくれます。

     

     

     

    ジェネリック医薬品を活用しましょう

     

      新薬と同等の効き目で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで、自己負担が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制につながります。ご検討をお願いします。

     

     

     

    電話相談を利用しましょう

     夜間や休日、急に子どもの体調が悪くなった時にどう対処したらよいのか、家庭での応急処置などについて、看護師による相談ができる窓口があります。詳しくはこちらをご覧ください。熊本県子ども医療電話相談事業別ウィンドウで開きます(外部リンク)



    様式ダウンロード 

     

     

    このページに関する
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    (ID:4553)
    水俣市役所
    〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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