外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限について 最終更新日:2024年1月24日 在留期間のある外国籍の方のマイナンバーカードの有効期限は在留期間の満了日までです。 外国籍の方のうち、永住者、高度専門職第2号および特別永住者については、マイナンバーカードの有効期限は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。それ以外の中長期在留者や一時庇護許可者又は仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じてマイナンバーカードの有効期限も異なります。 在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既にお持ちの方は市役所2階(3)番窓口(市民課)で有効期間の延長手続きを行ってください。 必要書類現在有効なマイナンバーカード本人の在留カード 在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。その後のマイナンバーカード再申請には手数料がかかりますのでご注意ください。手数料はマイナンバーカード800円、電子証明書200円です。 なお、在留期間更新後、入国管理庁から在留期間更新の情報が市に届くまで数日かかります。在留期間更新の情報が届いていない場合にはお時間がかかりますので、在留期間更新直後にマイナンバーカードの有効期間延長をされる場合は、あらかじめお電話等でご相談ください。 在留期間の更新許可申請中だが、新しい在留カードの交付を受けていない場合 マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2か月延長することができます。上記の必要書類に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき、手続きをしてください。※新しい在留カードを受け取った後、再度マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。※特例期間延長の再延長は認められません。 在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの在留カードで、裏面右下に「在留資格更新許可申請中」の印が押されているものオンラインで在留資格変更許可申請をした時の完了メール これからマイナンバーカードを申請する方 在留期間の更新または在留資格の変更許可申請を近々予定されている方は、マイナンバーカードの申請は、その結果後(在留できる満了日の変更後)に行ってください。 (英語版)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:449.1キロバイト) (インドネシア語)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:660.1キロバイト) (ベトナム語)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:535キロバイト) (ハングル)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:655.7キロバイト) (スペイン語)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:621キロバイト) (ポルトガル語)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:563.7キロバイト) (簡体字)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:387.8キロバイト) (繫体字)マイナンバーカードをお持ちの外国人住民の皆様へ(PDF:754.1キロバイト)