「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、青色申告書を提出する個人又は法人が一定の要件を満たした事業用資産を取得等した場合に、固定資産税(市税)や不動産取得税(県税)の課税免除などの税制優遇措置を受けることができます。
支援措置
支援内容 | 対象設備等 | 適用期間 |
1 固定資産税の課税免除 | 当該設備に係る家屋、機械及び装置、土地 | 3年間 |
2 不動産取得税の課税免除 | 当該設備に係る家屋及び土地 | 当該年度分 |
3 事業税の課税免除 | 収入金額のうち当該設備に係るもの | 3年間 |
4 国税に係る割増償却 | 機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・建物設備、構築物:普通償却限度額の48% | 5年間 |
対象区域
水俣市全域
対象事業
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備の取得等。
取得価額要件
事業者の規模(資本金)ごとに定めている減価償却資産の取得価額の合計を超える設備を取得した場合に該当します。
資本金規模 | 5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 |
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、 構築物の新増設、製作、改修等に係る取得 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得 |
取 得 価 額 | 製造業 旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 500万円以上 |
※資本金5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設または増設に限ります。
手続方法
固定資産税(市税)の課税免除
水俣市経済振興課へ奨励措置適用工場等指定申請及び税務課へ課税免除申請が必要です。詳細は、こちらのページ
をご確認ください。
不動産取得税(県税)及び事業税(県税)の課税免除
詳細は、熊本県企業立地課(電話:096-333-2514)へ問い合わせてください。 工場等の工事着手の30日前までに熊本県へ適用工場等指定
申請を行う必要があります。
県税の優遇措置のページ
(外部リンク)
県税の課税免除等の手続き用申請書類のページ
(外部リンク)
国税に係る割増償却
割増償却の制度の詳細については、お近くの税務署(八代税務署:0965-32-3141)へお問い合わせください。
なお、税務申告時に、設備投資が、「水俣市過疎地域持続的発展計画」に適合しているか、本市が発行する確認書の提出が必要です。
確認書の発行手続方法は次のとおりです。
▶︎手続きの流れ
- 確認申請書等を作成し、水俣市経済振興課経済振興室に提出してください。
- 提出いただいた確認申請書が計画に適合することが確認できましたら、水俣市から確認書を発行します。
- 税務申告の際に、税務署に申告書類と、市が発行した確認書を提出してください。
▶︎提出書類
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(ワード:36キロバイト)
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【記載例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(ワード:36キロバイト) 
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など資本金額を確認できる書類※法人のみ
- 取得資産の一覧(取得日、取得価額を記載したもの)
- 取得価額が確認できる書類(契約書、領収書など)
- 導入した機械設備などがわかる書類(図面、パンフレット、写真など)
▶︎提出先
水俣市経済振興課経済振興室
電話:0966-61-1628