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水俣市若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金

最終更新日:
 

若者世帯・子育て世帯が実施する空き家リフォームに対し補助金を交付します!

 本市では、水俣市内の空き家の流通促進を図るとともに、水俣市への若者世帯・子育て世帯の転入を促進するため、若者世帯・子育て世帯の方が市内の空き家に居住するためにリフォーム工事を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

 補助金の交付を受けるための要件など、詳細は下記内容をご確認ください。

 

【用語の定義】

若者世帯 補助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、婚姻しており、夫婦共に49歳以下の世帯をいう。
子育て世帯申請日において、小学生以下の者(出産予定であることが母子手帳等で確認できる胎児も含む。)を扶養する世帯をいう。
空き家現に人が居住しておらず、建築年数が20年を経過した水俣市内に在する戸建ての住宅又は併用住宅をいう。
リフォーム工事建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事をいう。
ただし、次に掲げる費用は除く。
 ア 倉庫及び車庫に係る工事費用
 イ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
 ウ エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用 

 

 

補助金交付の要件

【補助金対象者】

 補助金の交付を受けることができるのは、上記「用語の定義」内の「若者世帯」又は「子育て世帯」に該当し、かつ次の項目に全て該当する必要があります。

  1. 世帯員全員が、令和5年4月1日以降、申請日までの 3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」していること。ただし、やむを得ない理由のため、空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象とする
  2. 世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思があること。 
  3. 世帯員のいずれも、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税) の滞納をしていないこと。
  4. 世帯員のいずれも、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申込みを行っていないこと。
  5. 世帯員のいずれもが、暴力団員は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
 
 

補助対象経費及び補助金の額等

 補助金の対象となるリフォーム工事は、若者世帯・子育て世帯が令和5年4月1日以降に購入又は賃借する空き家のリフォーム工事とし、かつ次の項目に全て該当する必要があります。

 

  1. 住宅として使用するための20万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のリフォーム工事であって、市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせるリフォーム工事とする。 
  2. 令和6年3月20日までにリフォーム工事が完了すること。 
  3. 3親等内の親族から、空き家の購入又は賃借した空き家でないこと。 
  4. リフォーム工事を行う空き家に対して、国又は他の地方公共団体及び水俣市が別途実施するリフォーム工事に関する補助制度又はこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。

【補助対象経費】

 補助金の額は、補助対象経費(税抜)の4分の1以内の額(1,000円未満の切り捨て)とし、25万円を上限とする。 

 ※水俣市空き家バンク(物件情報はこちら別ウィンドウで開きます)に登録された空き家を購入又は賃借して実施する場合には、5万円を加算。 


 

補助金申請書類及び申請窓口

補助金の申請を行うためには、次の申請書類を提出する必要があります。

  1.  様式第1号(交付申請書)(ワード:18.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2.  様式第2号(計画書)(ワード:17.4キロバイト) 別ウインドウで開きます
  3.  様式第3号(誓約書) (ワード:17.7キロバイト) 別ウインドウで開きます
  4. 空き家の購入又は賃借に関する契約書の写し
  5. 見積書の写し(内訳がわかるもの)
  6. リフォーム工事を行う個所の写真
  7. 申請日における住民票の写し 
  8. 戸籍の附票、住民票除票等の写し(過去の居住状況確認のため)
  9. 滞納がないことを証明
※やむを得ない理由のため、申請時点で空き家の住所に異動できない場合に事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象となる場合、住所異動後14日以内に次の書類を提出する必要があります。
 
【申請窓口】
水俣市総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
Email:kikaku@city.minamata.lg.jp

 
 

募集期間及び事業完了期限等

【募集期間】
令和5年12月15日(金曜日) 17時まで(必着)
 
【事業完了期限】

次の1又は2のいずれか早い日までに、事業完了届の提出を行う必要があります。

  1. リフォーム工事が完了した日から30日以内
  2. 令和6年3月20日

 例1:リフォーム工事が令和5年12月28日に完了した場合、上記1が適用となり、令和6年1月26日までに事業完了届等を提出。

 例2:リフォーム工事が令和6年3月1日に完了した場合、上記2が適用となり、令和6年3月20日までに事業完了届等を提出。

【事業完了届に必要な書類】


 

各種注意事項

  • 申請をご希望される場合、事前に上記申請窓口にご相談ください。
  • 予算の都合上、事前の予告無しに申請受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
  • 補助金交付が適切か確認するため、必要に応じて補助金の交付を受けた方に報告を求めること又は立ち入り調査を行うことがあります。
  • 次に該当する場合、補助金交付の一部又は全部の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることとします。
  1. 事業完了日又は住民票異動日のいずれか早い日から起算して5年以内にリフォーム工事を行った空き家から転居した場合
  2. 申請時点で空き家の住所に異動できない場合に事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させることを条件とし補助対象となる場合において、期限内に住所を異動させなかった場合
  3. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合

 

水俣市若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金交付要綱





 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3276)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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