結婚を機に水俣市に転入されたご夫婦に対し、補助金を交付します
水俣市では、結婚を機に生じた住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、並びに引っ越し費用を補助する「水俣市結婚新生活支援補助金」を交付します。
※この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
制度の要件など、詳細は下記をご参照ください。
補助金の交付要件
補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の要件に該当する必要があります。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦であること。
- 婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢のいずれかが39歳以下であること。
- 申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、水俣市内かつ新住宅の住所と同一であること。
- 水俣市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
- 新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思があること.
- 新婚世帯が申請日において、居住する地域の自治会に加入していること
- 新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していないこと。
-
新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 過去に水俣市及び他の地方公共団体において、この制度に基づく補助を受けたことがある者が含まれる世帯でないこと。
補助対象経費及び補助金の額等
【補助対象経費】
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払いが完了した次の費用を対象とします。なお、国又は他の地方公共団体及び水俣市におけるこの補助金額と同様の趣旨による補助金等の支給になっている費用は除きます。
- 住宅取得費用(婚姻を契機として新たに市内に住宅を取得し、又は市内に住所を有する法人又は個人に請け負わせて住宅を建築した際に要した費用)※婚姻日から1年以内に取得したもの
- 住宅賃借費用(婚姻を契機として市内に住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料(1箇月分)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費(1箇月分)及び仲介手数料)
- 住宅リフォーム費用( 住宅リフォーム(婚姻日から1年以内に発注、契約したもの)費用 補助対象期間における婚姻を契機として市内に住所を有する法人又は個人に請け負わせて市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、「倉庫及び車庫に係る工事費用」「門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用」「エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用」は除く。
- 引越費用( 婚姻を契機として上記1~3に規定する住宅に引っ越しをするために市内に住所を有する引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう)
【補助金額】
上記補助対象額の合算額(合算額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)とし、次の区分に応じた額を上限額とします。なお、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を補助金の額から除きます。
(1)結婚時点において夫婦共に29歳以下の世帯かつ新婚世帯の所得が500万円未満 上限額:60万円
(2)結婚時点において夫婦共に39歳以下の世帯かつ新婚世帯の所得が500万円未満((1)に該当するものを除く) 上限額:30万円
(3)結婚時点において夫婦共に29歳以下の世帯((1)、(2)に該当するものを除く) 上限額:20万円
(4)結婚時点において夫婦のいずれかが39歳以下の世帯((1)~(3)に該当するものを除く) 上限額:10万円
※(1)~(2)について、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除して、当該所得を算定します。
補助金申請書類及び申請窓口
補助金の申請を行うためには、次の申請書類を提出する必要があります。
※1 4月~6月の申請の場合前々年分、7月~翌年3月の申請の場合は前年分の世帯所得
【申請期限】
令和8年3月31日 17時まで(必着)
【申請窓口】
水俣市総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
Email:kikaku@city.minamata.lg.jp
各種注意事項
- 申請をご希望される場合、事前に上記申請窓口にご相談ください。
- 予算の都合上、事前の予告無しに申請受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
- 補助金の交付が適切か確認するため、必要に応じて補助金の交付を受けた方に報告を求めること、又は調査を行うことがあります。
- 補助金の決定後、次に掲げる項目に該当する場合、補助金の一部又は全額の返還を求める場合があります。
- 補助金の申請日から5年以内に水俣市から転出した場合。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
- その他市長が特に必要と認める場合。
水俣市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書