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水俣市結婚新生活支援補助金

最終更新日:
 

結婚を機に水俣市に転入されたご夫婦に対し、補助金を交付します

 水俣市では、結婚を機に生じた住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、並びに引っ越し費用を補助する「水俣市結婚新生活支援補助金」を交付します。
※この補助金は国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
※令和6年度より、水俣市内在住者同士の婚姻も対象となります!(ただし、国の交付金制度の都合上、対象となる婚姻期間及び対象経費の支払い期間が下記のとおり規定されていますのでご了承ください。)

 制度の要件など、詳細は下記をご参照ください。
 

補助金の交付要件

 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の要件に該当する必要があります。
  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦であること。
  2. 婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下であること。
  3. 申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、水俣市内かつ新住宅の住所と同一であること。
  4. 水俣市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
  5. 新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思があること.
  6. 新婚世帯が申請日において、居住する地域の自治会に加入していること
  7. 新婚世帯の所得(4月から6月の申請にあっては前々年分、7月から翌年3月の申請にあっては前年分)を合算した金額が500万円未満であること。この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金)の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を含め、当該所得を算定するものとする。
  8. 新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していないこと。
  9. 新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  10. 新婚世帯の双方が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  11. 過去に水俣市及び他の地方公共団体において、この制度に基づく補助を受けたことがある者が含まれる世帯でないこと。

 

 

補助対象経費及び補助金の額等

【補助対象経費】
 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払いが完了した次の費用を対象とします。なお、国又は他の地方公共団体及び水俣市におけるこの補助金額と同様の趣旨による補助金等の支給になっている費用は除きます。
  1. 住宅取得費用(婚姻を契機として新たに市内に住宅を取得し、又は市内に住所を有する法人又は個人に請け負わせて住宅を建築した際に要した費用)
  2. 住宅賃借費用(婚姻を契機として市内に住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料(1箇月分)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費(1箇月分)及び仲介手数料)
  3. 住宅リフォーム費用( 住宅リフォーム(婚姻日から1年以内に発注、契約したもの)費用 補助対象期間における婚姻を契機として市内に住所を有する法人又は個人に請け負わせて市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、「倉庫及び車庫に係る工事費用」「門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用」「エアコン、洗濯機等の家電の購入又は設置に係る費用引っ越し費用」は除く。
  4. 引越費用( 婚姻を契機として上記1~3に規定する住宅に引っ越しをするために市内に住所を有する引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう) 

【補助金額】

 上記補助対象額の合算額(合算額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)とし、次の区分に応じた額を上限額とします。なお、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を補助金の額から除きます。

 (1)結婚時点において夫婦共に29歳以下の世帯 上限額:60万円

 (2)その他の世帯  上限額:30万円

 
 

補助金申請書類及び申請窓口

 補助金の申請を行うためには、次の申請書類を提出する必要があります。
  1.  様式第1号(第5条関係)申請書(ワード:29.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  2. 新婚世帯の住民票の写し(水俣市市民課にて取得)
  3. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(本籍地にて取得)
  4. 戸籍の附票(本籍地にて取得)
  5. 所得証明書の写し(その年の1月1日現在に住所があった市町村で発行)
  6. 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  7. 新婚世帯のうち市税を納める義務のある者についての滞納がないことを証明する書類
  8. 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合に限る)
  9. 売買契約書又は工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅取得費用を支払った場合に限る)
  10. リフォーム工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅リフォーム費用を支払った場合に限る)
  11. 賃貸借契約書及び領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(住宅賃借費用を支払った場合に限る)
  12.  様式第2号(第5条関係)証明書(ワード:29.4キロバイト) 別ウインドウで開きます(住宅手当が支給されている場合に限る)
  13. 引越費用に係る領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(引越費用を支払った場合に限る

【申請期限】
令和7年3月31日 17時まで(必着)

【申請窓口】
水俣市総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
Email:kikaku@city.minamata.lg.jp

 

各種注意事項

  • 申請をご希望される場合、事前に上記申請窓口にご相談ください。
  • 予算の都合上、事前の予告無しに申請受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
  • 補助金の交付が適切か確認するため、必要に応じて補助金の交付を受けた方に報告を求めること、又は調査を行うことがあります。
  • 補助金の決定後、次に掲げる項目に該当する場合、補助金の一部又は全額の返還を求める場合があります。
  1. 補助金の申請日から5年以内に水俣市から転出した場合。
  2. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
  3. その他市長が特に必要と認める場合。

 

水俣市結婚新生活支援補助金交付要綱




 
 
 
 
 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:3267)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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