負担割合証について
これまで介護サービスを利用したときの費用は「1割または2割負担」でしたが、
平成30年8月1日から、特に所得の高い人は「3割負担」となります。
介護認定を受けている人には、負担割合(1割から3割)が記載されている負担割合証が交付されます。
負担割合は、毎年8月に見直されます。
介護サービスを利用するときは、介護保険被保険者証と負担割合証を一緒に提示するようにしてください。
利用者負担の割合
年度途中の負担割合の変更
1.所得更正による変更
住民税の所得更正によって負担割合の判定根拠とした金額が変更となり、
負担割合が変更となる場合があります。
負担割合の始期である8月1日までさかのぼっての変更となるので、
市と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。
2.世帯員(65歳以上の人)の転出入等に伴う変更
世帯員の転出入や死亡によって負担割合が変更となる場合は、
異動事由のあった日の翌月から新しい負担割合が適用されます
(ただし、異動事由のあった日が月の初日である場合は、当該月から適用)。
次のようなケースで、負担割合が変更となる可能性があります。
A.他市町村からの65歳以上の人の転入
B.65歳以上の人の別世帯からの転居
C.世帯員の65歳到達
D.同一世帯の65歳以上の人の死亡
(1)居宅サービスの費用
要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。 支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。
■ 居宅サービスの支給限度額 平成30年8月1日現在
要介護度 |
支給限度額(月額) |
利用者負担額(月額) |
要支援1 |
50,030円 |
支給限度額の範囲内で 利用額の原則1割から3割を負担していただきます。 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
ただし、施設に通ったり、泊まったりして利用するサービス(通所サービス、短期入所サービスなど)は、費用のほかに食費や滞在費も利用者の負担となります。
(2)施設サービスの費用
施設に入ったときには、費用の1割から3割のほかに食費 と居住費も利用者負担となります。
■ 介護保険施設に入所した場合の利用者負担
サービス費用の1割から3割 + 食費 + 居住費 + 日常生活費 |
サービス費用は要介護状態ごとに設定してあり、また、食費、居住費、日常生活費は、施設それぞれで設定されていますので、要介護状態区分や、利用する施設によって利用額は異なります。
負担額の軽減制度もあります
支払った自己負担額が高額になった時、世帯等の所得に応じて設定された上限額を超えた分が返ってくる制度、また、低所得者には、施設サービスや短期入所サービスの食費と居住費の負担額の軽減制度があります。
こちらをご覧ください
⇒利用者負担額の軽減制度
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