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利用者負担額の軽減制度

最終更新日:

 

負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)

 

介護保険施設や短期入所サービスをご利用になる場合、食費及び居住費については原則として自己負担ですが、所得等の低い方は、食費及び居住費について保険給付の対象となり、申請により食費及び居住費(短期入所の場合は「滞在費」)負担が軽減されます。

 

1.軽減対象サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 

短期入所生活介護(介護予防)、短期入所療養介護(介護予防)、地域密着型介護老人福祉施設

※通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入所者生活介護の居住費(滞在費)・食費は、対象になりませんのでご注意ください。

 

2.対象者及び利用者負担額

 令和3年(2021年)8月より、下表のとおり改正されます。収入・資産状況に変化がなくても、認定対象外になる場合がありますのでご注意ください。

 また、認定対象となっても、自己負担額が増加する場合があります。

 

【対象者】

利用者負担段階 

対象者 ※( )内は夫婦の場合 

 第1段階

生活保護受給者、または、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者で、

預貯金額が1,000万円(2,000万円)以下の方 

 第2段階

世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80万円以下で、

預貯金額650万円(1,650万円)以下の方 

 第3段階

(1)

 世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入等が80万円超~120万円以下で、

預貯金額550万円(1,550万円)以下の方

 第3段階

(2)

 世帯全員が市民税非課税かつ、本人年金収入額等が120万円超で、

預貯金額500万円(1,500万円)以下の方

 🔶第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、各段階の所得状況に加え、預貯金等の資産が単身:1,000万円(夫婦2,000万円以下)であれば支給対象となります。

 

【利用者負担額】

 利用者負担段階別の金額については、 利用者負担額について(PDF:270.7キロバイト) 別ウインドウで開きますをご参照ください。

 

 

3.申請に必要なもの

(1)前回の負担限度額認定証(ただし、お持ちの方に限ります。)

(2)預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し

 次の(ア)・(イ)が確認できるよう、はっきりとコピーしてください。

(ア)銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分 ※通帳見開き1ページ

(イ)申請日から2ヶ月前からの期間で最終残高がわかる部分

 ※申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。

 ※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付してください。

 ※施設職員の方が代行して申請する場合は、通帳の写しを封筒に入れて提出いただいてもかまいません。

 ※預貯金等の種類

  預貯金(普通・定期)、現金、有価証券(株式・国債・地方債・社債)、投資信託、負債(借入金・住宅ローンなどの借用証書)

 ※預貯金等に含まれないもの

 ・生命保険、自動車、腕時計、宝石等時価評価額の把握が難しい貴金属等

 ・絵画、骨董品、家財等

 ※生活保護受給者及び境界層該当者(軽減適用すれば生活保護が必要でなくなる人)は、(イ)の添付書類は必要ありません。

  ただし、境界層該当者は境界層該当証明書が必要です。

 

 

〇負担限度額認定申請

〇参考資料

 

 

 

 

市町村民税課税層における居住費・食費の特例減額措置

 

 利用者が市町村民税非課税ではない場合であっても、利用者の方が介護保険施設等に入所又は入院して居住費・食費を負担した結果、在宅で生活される方が生計困難になる場合、居住費及び食費又はその一方が負担軽減されることがあります。また、利用者が市町村民税非課税であって、世帯外の配偶者が市町村民税非課税ではない場合であっても対象になります。(*短期入所は適用外です。)
 
 

1.対象者(次の要件の全てを満たす方)

(1)本人及びその属する世帯の世帯員並びにその配偶者(以下「世帯全員」)の数が2以上であること。(単身世帯は含まない。)

(2)介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の居住費及び食費の負担を行うこと。

(3)世帯全員の年間収入から、施設に支払う利用者負担(1割負担、居住費、食費の年額合計*高額介護サービス費を除く)の見込額を除いた額が80万円以下となること。

(4)世帯全員の預貯金等の額が、450万円以下であること。

(5)世帯全員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していないこと。

(6)世帯全員が介護保険料(第2号被保険者にあっては、国民健康保険税又は医療保険各法の定める保険料)を滞納していないこと。

※ 施設入所にあたり世帯分離をした場合でも、分離する前の世帯員で収入等が計算されます。

  ※ 収入とは、公的年金等収入額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計です。
    また、預貯金等には有価証券、債権等も含まれます。
 
 

2.申請に必要なもの(※下記以外でも、別途必要な資料の提出をお願いすることがあります。)

(1)介護保険負担限度額認定申請書及び同意書

(2)施設の利用者負担額を証明できるもの(施設の契約書の写し等)

(3)資産等申告書

(4)本人及び世帯全員並びに配偶者の資産等を証明できるもの(固定資産にかかる証明書や預金通帳等の写しなど)

 
 
〇特例減額措置申請
 

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度


  低所得で生計困難な人(要件を満たし生計困難者として市が認めた人)に対して、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が、利用者負担額を軽減する制度です。(法人が軽減制度の申出をしている事業に限ります。)利用者負担の原則4分の1が軽減されます。(老齢福祉年金受給者の場合は2分の1、生活保護受給者の個室居住費は全額)市への申請が必要ですので、詳しくはいきいき健康課へお尋ねください。

 

 

高額介護(予防)サービス費

 

  1カ月に支払った介護(予防)サービス費の利用者負担が一定の限度額を超えた場合は、申請により超えた分について払い戻されます。

 
 

1.対象となる利用者負担:介護サービス費の自己負担分(1~3割)(福祉用具購入・住宅改修・食費・居住費・日常生活費などは対象外) 

 

2.自己負担の限度額(1カ月あたり)

 ※令和3年8月利用分の介護サービス費から高額介護(予防)サービス費の負担限度額が見直されます。

  詳細につきましては、自己負担の限度額一覧表(PDF:447.8キロバイト) 別ウインドウで開きますをご参照ください。

 

 

3.申請手続き

 高額介護(予防)サービス費に該当する場合は、初回のみ、窓口に申請書を提出していただきます。
 初回手続き後は、払い戻しがある場合に指定された口座へお振込みします。
 
 

〇高額介護(予防)サービス費支給申請 

 

 

〇参考資料



このページに関する
お問い合わせは
(ID:287)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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