特定入所者介護サービス費
介護保険施設や短期入所サービスをご利用になる場合、居住費及び食費については原則として自己負担ですが、所得等の低い方は、居住費及び食費について保険給付の対象となり、申請により居住費(短期入所の場合は「滞在費」)及び食費負担が軽減(第1段階~3段階)されます。
1.軽減対象サービス :介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設
2.居住費・食費の負担軽減対象者とその負担額(1日あたり)
利用者負担段階
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居住費(滞在費)の限度額 |
食 費
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ユニット型個室 |
ユニット型個室
従来型個室 |
多床室 |
第4段階
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・下記の第1段階~3段階以外の方
(標準的な費用) |
※利用者の負担となる居住費及び食費の額は、各施設等との契約により決まります。具体的な金額は各施設等にご確認ください。 |
1,970円 |
1,640円
(1,150円) |
370円
[特養840円] |
1,380円 |
軽
減
対
象
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第3段階
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・本人及び世帯員全員並びにその配偶者が住民税非課税で、利用者負担段階が第2段階以外であり、本人及び配偶者の預貯金等が一定額以下 |
1,310円
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1,310円
(820円) |
370円
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650円 |
第2段階
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・本人及び世帯員全員並びにその配偶者が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額の合計が80万円以下であり、本人及び配偶者の預貯金等が一定額以下 |
820円
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490円
(420円) |
370円
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390円 |
第1段階 |
・本人及び世帯員全員並びにその配偶者が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者(全額支給停止を除く)であり、本人及び配偶者の預貯金等が一定額以下
・生活保護受給者 |
820円 |
490円
(320円) |
0円 |
300円 |
※平成28年8月から、第2段階の判定について、非課税年金(遺族年金・障害年金)も収入として計算します。
[ 留意事項 ]
・( )内の金額は介護福祉施設(特別養護老人ホーム)と短期入所生活介護の従来型個室の額です。
・世帯が異なる配偶者も含みます。
・一定額以下とは、単身の場合は1,000万円以下、配偶者がいる場合は2,000万円以下です。
・預貯金等とは、預貯金(普通・定期)・有価証券(株式・国債など)・貴金属(金・銀など)・投資信託・タンス預金(現金)などです。
・負債(借入金・住宅ローンなど)があれば、預貯金等から差引いて計算しますので、借用証書などを確認します。
・旧措置入所者の人は、経過措置により別途居住費・食費・利用者負担割合の減免があります。
・毎年7月末までが期限となりますので、期限がきたら更新申請が必要です。
・施設職員やケアマネジャー等が手続きを代行することもできます。
判定の流れはこちら 
3.申請に必要なもの(※下記以外でも、別途必要な資料の提出をお願いすることがあります。)
(1)介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
(2)本人及び配偶者のすべての通帳・有価証券・負債等の写し(原則、申請から2ヶ月前までのもの)
*銀行名・氏名がわかる部分の写しも添付してください。
*生活保護受給者及び境界層該当者(軽減適用すれば生活保護が必要でなくなる人)は、(2)の添付書類は必要ありません。ただし、境界層該当者は境界層該当証明書が必要です。
【市町村民税課税層における居住費・食費の特例減額措置】
利用者が市町村民税非課税ではない場合であっても、利用者の方が介護保険施設等に入所又は入院して居住費・食費を負担した結果、在宅で生活される方が生計困難になる場合、居住費及び食費又はその一方が負担軽減(第3段階)されることがあります。また、利用者が市町村民税非課税であって、世帯外の配偶者が市町村民税非課税ではない場合であっても対象になります。(*短期入所は適用外です。)
1.対象となる方(次の要件の全てを満たす方)
(1)本人及びその属する世帯の世帯員並びにその配偶者(以下「世帯全員」)の数が2以上であること(単身世帯は含まない。)。
(2)介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の居住費及び食費の負担を行うこと。
(3)世帯全員の年間収入から、施設に支払う利用者負担(1割負担、居住費、食費の年額合計*高額介護サービス費を除く)の見込額を除いた額が80万円以下となること。
(4)世帯全員の預貯金等の額が、450万円以下であること。
(5)世帯全員がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していないこと。
(6)世帯全員が介護保険料(第2号被保険者にあっては、国民健康保険税又は医療保険各法の定める保険料)を滞納していないこと。
※ 施設入所にあたり世帯分離をした場合でも、分離する前の世帯員で収入等が計算されます。
※ 収入とは、公的年金等収入額+合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く。)の合計です。
また、預貯金等には有価証券、債権等も含まれます。
2.申請に必要なもの(※下記以外でも、別途必要な資料の提出をお願いすることがあります。)
(1)介護保険負担限度額認定申請書及び同意書
(2)施設の利用者負担額を証明できるもの(施設の契約書の写し等)
(3)資産等申告書
(4)本人及び世帯全員並びに配偶者の資産等を証明できるもの(固定資産にかかる証明書や預金通帳等の写しなど)
申請書様式
・介護保険負担限度額認定申請書(表面) 
・同意書(裏面) 
・介護保険負担限度額認定申請書(表面)記入例 
・同意書(裏面)記入例 
特例減額措置
・特例減額措置の資産等申告書(表・裏)
(EXCEL 55KB)
高額介護サービス費
1カ月に支払った介護サービス費の利用者負担が一定の上限額を超えた場合は、申請により超えた分について払い戻さます。
1.対象となる利用者負担:介護サービス費の1割または2割の自己負担分(福祉用具購入・住宅改修・食費・居住費・日常生活費などは対象外)
2.利用者負担の上限額(1カ月あたり)
利用者負担段階区分 |
月の上限額 |
第5段階 |
・同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる、かつ収入が単身383万円以上、2人以上で520万円以上の方 |
44,400円(世帯) |
第4段階 |
・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる方
・本人が住民税を課税されている方 |
44,400円(世帯)
※平成29年8月から見直し(平成29年7月までは37,200円)
※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定(3年間の時限措置)
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第3段階 |
・市民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方 |
24,600円(世帯) |
第2段階 |
・市民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
第1段階 |
・市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
※(世帯)とは、世帯で介護サービス利用した方全員の負担額合計の上限額、(個人)とは、介護サービス利用したご本人の負担額の上限額
◎基準日(7月31日)に年間の自己負担額の合計額が446,400円を超えており、世帯内の全ての被保険者が1割負担者であって、
課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる世帯で以下の基準をみたす場合は、年間の自己負担上限額446,400の対象となり
ます。(※あらかじめ申請が必要です。)
(基準)同一世帯内に第1号被保険者が1人の場合、その人の収入額が383万円未満の場合
同一世帯内に第1号被保険者が2人以上の場合、収入合計額が520万円未満の場合
※年間の自己負担額の計算期間は8月1日から7月31日までとなります。
3.申請手続き
高額介護サービス費に該当する場合は、初回のみ、窓口に申請書を提出していただきます。初回手続き後は、払い戻しがある場合に指定された口座へ振込みします。
・高額介護サービス費支給申請書 
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
低所得で生計困難な人(要件を満たし生計困難者として市が認めた人)に対して、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が、利用者負担額を軽減する制度です。(法人が軽減制度の申出をしている事業に限ります。)
利用者負担の原則4分の1が軽減されます。(老齢福祉年金受給者の場合は2分の1、生活保護受給者の個室居住費は全額)
市への申請が必要ですので、詳しくは健康高齢課へお尋ねください。