○「水俣市小規模工事等契約希望者登録制度」について
この制度は、水俣市が発注する小規模な建設工事や施設の修繕で、その内容が軽易で履行の確保が容易なものについて、受注を希望する水俣市内の中小事業者の方を、「小規模工事等受注希望者」として登録する制度です。(水俣市の競争入札参加資格を有する方は本登録制度の対象外とします。)
市は、受注機会の拡大により地域経済の活性化を図るため、小規模工事等の発注に際して、登録された方から優先的に受注の機会を確保できるよう努めます。
ただし、登録名簿に登録されても、必ず市から小規模工事等を受注できるとは限りませんので、あらかじめご了承願います。
1 小規模工事等について
水俣市が発注する予定価格が30万円を超えない建設工事、施設の修繕等です。
2 登録できる方
小規模工事等の受注希望者として登録ができる方は、市内に本社の法人登記がある事業者や、市内に商号登記、住民登録がある個人事業者、または法人事業者及び個人事業者で構成される組合です。
ただし、次の各号のいずれかに該当する方は除きます。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する破産者及び成年被後見人並びに被保佐人若しくは補助人で、復権を得ない方
【参考】地方自治法施行令第167条の4第1項(一般競争入札の参加者の資格)
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を参加させることができない。
(2)「水俣市競争入札参加資格者登録名簿」に登録のある方
(3)希望する業種のうち、必要とする登録、免許及び許可等を有しない方
(4)登記上の本店所在地が水俣市でも、営業の本拠地を水俣市外に有している方
(5)水俣市税を滞納している方
3 登録の方法
本制度の要領及び登録申請書は、財政課契約管財係(市役所仮庁舎2階)窓口にて配付します。(市ホームページからもダウンロードできます。)
登録を希望される方は、申請書に記入のうえ、下記の「6 申請時に提出する書類」を添えて、財政課契約管財係まで提出してください。
4 受付期間等
随時受付(ただし、土日祝日は除きます。)
受付時間 9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで
受付窓口 水俣市財政課契約管財係(市役所仮庁舎2階)
5 申請書の記入方法
(1)所在地又は住所
法人事業者の方は、事業所の所在地をご記入ください。個人事業者の方は、自宅で事業を行っている場合は自宅の住所をご記入ください。
(2)商号又は名称
法人事業者の方は、商業登記簿上の名称をご記入ください。個人事業者の方で、商号を使用している場合は商号登記簿上の名称を、それ以外の方で名称を使
用している場合は通称名(屋号)をご記入ください。
(3)代表者役職・氏名
法人事業者の方は、商業登記簿上の「代表取締役」等の役職名と氏名を記入してください。個人事業者の方は、「代表」として氏名をご記入ください。
(4)希望業種
・受注できる業務を別紙「小規模工事等契約種別表」で確認いただき、希望業種を選んでください。複数選択いただいて構いませんが、確実に履行できるも
のを選んでください。
・資格を必要とする業種で申請される場合は、申請時に許可・免許等の写しを提出してください。
6 申請時に提出する書類
(1)法人事業者の方は「登記簿謄本」を、個人事業者の方は「住民票」の写しをご提出ください。
なお、個人事業者の方で商号を用いている方は、「住民票」の写しの代わりに「商号登記簿謄本」をご提出ください。
(2)希望する業種が登録、免許及び許可等を必要とする場合は、「証明書」等の写しを添付してください。
(3)水俣市税に係る「滞納のない証明書」(発行窓口:税務課収納対策室)を添付してください。
7 登録名簿への登録
小規模工事等契約希望者登録の申請があったときは、申請書を審査し適当と認めたときは、「小規模工事等契約希望者登録名簿」に登録します。
ただし、申請が適当でないときは、理由を付して通知し、名簿には登録しないこととします。
8 登録名簿の登録事項の変更・廃止の届出
登録名簿に登載されている方は、登録事項に変更があったときや、「水俣市競争入札参加資格者登録名簿」に登録したとき、営業等を休止若しくは廃止したとき等は、速やかに「小規模工事等契約希望者登録事項変更・廃止届」(様式第3号)を提出してください。
名簿に登録された方が、届け出を行わず放置したときや、次の各号のうちのいずれかに該当することが判明したときは、登録を抹消することがあります。
(1)水俣市に、法人事業者の場合は法人登記が、個人事業者の場合は商号登記又は住民登録がなくなったとき。
(2)登録名簿の有効期間中に、「水俣市競争入札参加資格者登録名簿」に登録したとき。
(3)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する破産者及び成年被後見人並びに被保佐人若しくは被補助人で、復権を得られていないもの
(4)暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団密接関係者」という。)で次に掲げるものをいう。
ア 暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これと交わりを持つ者
イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察等捜査機関から通報があった者又は同機関が確認した者
(5)登録、免許及び許可等を必要とする業種について、その許可等の取消しを受けたとき若しくは失効したとき。
(6)営業を休止若しくは廃止したとき。
(7)虚偽の申請を行ったことが判明したとき。
(8)契約の履行に関して、不正又は著しく不誠実な行為があったとき。
(9)登録者としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
9 水俣市小規模工事等契約種別表
番号 |
業種名 |
主な内容 |
1 |
大工 |
大工、型枠、造作 |
2 |
左官 |
左官、モルタル、吹付け |
3 |
屋根 |
屋根ふき |
4 |
電気 |
送配電設備、構内設備、照明設備 |
5 |
管 |
空気調和設備、給排水・給湯設備、厨房設備 |
6 |
タイル・レンガ・ブロック |
タイル張り、れんが積み、コンクリートブロック積み |
7 |
板金 |
板金加工取付け、建築板金 |
8 |
ガラス |
ガラス加工取付け |
9 |
塗装 |
塗装、溶射、布張り仕上げ |
10 |
防水 |
アスファルト防水、モルタル防水、シート防水 |
11 |
内装仕上 |
インテリア・天井仕上・壁張り・内装間仕切り・床仕上・たたみ |
12 |
電気通信 |
電気通信線路設備、電気通信機械設置、放送機械設置 |
13 |
造園 |
植栽、公園設備、園路 |
14 |
建具 |
サッシ取付け、シャッター取付け、ふすま、金属製・木製建具取付け |
15 |
消防施設 |
屋内外消火栓設置、火災報知設備、非常警報設備 |
16 |
その他業務 |
建設業法の一部を改正する法律の施行及び運用(昭和47年3月18日)に該当しない工事 |
◎ |
資格を有する業種については、資格を有する旨の証明書の写しを添付してください。 |
◎ |
「水俣市下水道排水設備指定工事店」及び「水俣市水道事業指定給水装置工事事業者」が施工の指定を受ける工事・修繕等は除く。 |
申請書ダウンロード