「地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用の促進に関する法律)」において、都道府県及び市は地域の実情に応じて地産地消に係る計画を定めるよう努めることとあり、本市は「第5次水俣市総合計画第2期基本計画」及び「水俣市食育推進計画」により、地産地消計画により盛り込むこととされた項目を推進していることから、これを「水俣市地産地消促進計画」とし定め、計画を推進してまいります。
促進計画との位置づけ (PDF118KB)
第5次水俣市総合計画第2期基本計画
促進計画に盛り込むべき内容とと本市計画との関連表 (PDF149KB)
法の運用 (PDF134KB)