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訪問介護の基準回数超過に係る届出について

最終更新日:
 

届出の義務について

 平成30年10月1日より、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が施行され、居宅介護サービス計画に厚生労働省の定める基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合に、市町村に当該居宅サービス計画の提出が義務付けられました。

 

以下の基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合は、市に届け出てください。

【厚生労働大臣が定める回数】

 要介護1

要介護2 

要介護3 

要介護4 

要介護5 

 27回

 34回

 43回

 38回

 31回

 

 

 

 

届出時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て作成・交付した居宅サービス利用計画により、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の月末までに届け出してください。

※10月作成し同意を得た計画→11月末までに届出

 

 

 

提出書類

(1)利用者基本情報

 

(2)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出兼理由書

(3)居宅サービス利用計画書(「第1表」から「第7表」)の写し

※「第1表」は、利用者の同意日及び利用者の署名又は捺印があるものをコピーしてください。

※「第5表」は、訪問介護を位置付けた経緯の分かる部分のみで結構です。

※届出の内容について、確認の確認のために問い合わせることがございます。

※認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届け出してください。

 

 

  

参考資料

 介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の広布について(PDF:166.7キロバイト) 別ウインドウで開きます





 

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