届出の義務について
平成30年10月1日より、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が施行され、居宅介護サービス計画に厚生労働省の定める基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合に、市町村に当該居宅サービス計画の提出が義務付けられました。
以下の基準回数を超えて訪問介護(生活援助中心型サービス)を利用する場合は、市に届け出てください。
【厚生労働大臣が定める回数】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て作成・交付した居宅サービス利用計画により、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の月末までに届け出してください。
※10月作成し同意を得た計画→11月末までに届出
提出書類
(1)利用者基本情報
(2)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出兼理由書
(3)居宅サービス利用計画書(「第1表」から「第7表」)の写し
※「第1表」は、利用者の同意日及び利用者の署名又は捺印があるものをコピーしてください。
※「第5表」は、訪問介護を位置付けた経緯の分かる部分のみで結構です。
※届出の内容について、確認の確認のために問い合わせることがございます。
※認定申請中の場合には、認定結果が確定してから届け出してください。
参考資料
介護保険最新情報Vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の広布について(PDF:166.7キロバイト)