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第三者行為求償(交通事故等が原因で介護が必要になった場合)

最終更新日:


 交通事故などで他人(第三者)から被害を受け、要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合、その介護にかかる費用は相手方(第三者)が負担するのが原則です。

介護保険サービスに係る費用の8割もしくは9割分の保険給付のうち、相手方(第三者)が負担すべき分を、まずは保険者(水俣市)が相手方(第三者)に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いを行います。後日、保険者(水俣市)が相手方(第三者)に対して保険者負担額について損害賠償請求を行います。
 交通事故で他人(第三者)から被害を受けたことが原因で、介護保険サービスを利用する場合は、市に届出を行ってください。

なお、示談等に伴い、市の立替払い分に相当する金銭を相手方(第三者)から受領した場合は、被保険者において相手方(第三者)が負担すべき分を支払っていただく場合がありますので、示談される前に、必ず市へご連絡ください。

 

【参考】介護保険法(抜粋)

(損害賠償請求権)
第21条

1.     市町村は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2.     前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

3.     市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

 

交通事故(第三者行為)による介護保険サービスの利用の手続き

下記の書類のご提出をお願いします。(いずれも原本をご提出ください。)

 書類区分

 作成者・発行者

 説 明

 備 考

 1.交通事故証明書
 自動者安全運転センター        
 

交通事故の発生を証明する書類です。(有料)

郵便振替による申込みもできます。

(詳細は自動車安全運転センターのホームページ(外部サイトへリンク)へ)
 ※国民健康保険及び後期高齢者医療保険で提出済みの場合は、省略できます。

 

2. 第三者行為による疾病届(ワード:43.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 被害者(被保険者ご本人)           
                 

 第三者行為(交通事故)による介護保険のサービス利用であることの届出書
 

 

3. 事故発生状況報告書(ワード:46キロバイト) 別ウインドウで開きます

                   

 

被害者(被保険者ご本人)

 事故の状況等について、できる限り詳しく記入してください。
 ※国民健康保険及び後期高齢者医療保険で提出済みの場合は、写しで構いません。
 4. 念書(ワード:16.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
 

被害者(被保険者ご本人)

 

被害者(ご本人)が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する損害賠償請求権を取得すること等について同意していただくための書類です。

 
 5. 誓約書(ワード:16.5キロバイト) 別ウインドウで開きます
 

加害者(第三者・相手方)

(または加害者側の保険会社)
 

市が一時負担した費用を賠償することを、相手方(加害者または加害者側の保険会社)に誓約していただくための書類です。相手側に作成を依頼してください。

 
 6.その他
 

被害者(被保険者ご本人)

加害者(第三者・相手方)

 他に参考となる書類等がありましたら、必要に応じて添付してください。
 示談書の写しなど

 

●労働災害が原因で介護サービスが必要となった場合も市へご連絡ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:288)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
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