1 セーフティネット保証とは
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
このセーフティネット保証認定を受け、市内金融機関に「認定書」を添えて申し込むことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
<中小企業庁ホームページ>(外部リンク)
2 保証区分
セーフティネット保証等の認定申請にあたっては、下記のうち対象となる保証をご確認ください。
(1)セーフティネット保証4号
・主な要件
直近1か月の売上高がコロナの影響を受け始める直前の同月よりも20%以上減少し、その後2か月も20%以上減少見込みであること。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。ご確認のうえ申請ください。
また、指定期間は令和6年6月30日までとなります。
(2)セーフティネット保証5号
・主な要件
指定業種であること。(外部リンク)
直近3か月の売上高が前年同期間よりも5%以上減少していること。
3 申請
セーフティネット保証の認定を希望される中小企業者の方は、要件確認の上、水俣市経済振興課まで必要書類をご持参ください。
審査後、公布日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
認定書のお渡しまで数日必要です。日程に余裕を持って申請してください。
4 必要書類
セーフティネット保証4号
※(1)~(5)の書類を提出ください
(1) 認定申請書
【創業者等認定基準緩和用の様式】
前年実績の無い創業者や前年以降店舗、事業拡大してきた事業者の方たちについて、認定基準の運用緩和がされています。
創業者等認定基準の緩和要件で申請される場合は、緩和要件の様式をご利用ください。
・最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等により20%以上減少している事業者の方
・最近1か月の売上高等とその後2か月間(見込)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して20%以上減少している事業者の方
・最近1か月の売上高等とその後2か月間(見込)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して20%以上減少している事業者の方
(2)認定条件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表)
(3) 事業者に代わり金融機関等が認定申請を行う場合(委任状)
(4) 水俣市で3か月以上事業を行っていることが分かる書類
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許認可証の写し
連続する2期分の決算書の写し(法人)、確定申告書の写し(個人の場合)、その他期間や住所が分かるもの
(5) その他(根拠書類等)
・月別売上表の数字の根拠となる書類:月別に記載された売上台帳の写し、決算書の写し 等
・今後の売上見込みの根拠となる書類:資金繰表の写し 等
・その他必要に応じ、参考として売上減少の根拠となる資料をお願いする場合もあります。
セーフティネット保証5号
※(1)~(5)の書類を提出ください
(1) 認定申請書
※下記を参考に、必要な様式を選択ください。
※認定申請書は、本ページに記載されている様式のうち、いずれか1通になります。
【(イ)最近3か月の売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者の場合】
- 認定要件1:業種がすべて「指定業種」のとき
最近3か月間の事業者「全体」の売上高が、前年同期比で5%以上減少していること。
認定要件2:主たる業種が「指定業種」のとき
最近3か月間の「主たる業種」の売上高と、「全体」の売上高が、それぞれ前年同期比で5%以上減少していること。
- 認定要件3:複数の業種があり、「指定業種」もあるとき
最近3か月間の「指定業種」の売上高合計と、「全体」の売上高が、それぞれ前年同期比で全体の5%以上減少していること。
【(ロ)製品等価格のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていない中小企業者の場合】
(2) 認定条件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表)
- ※売上高等の減少率算出に必要となる分(必要に応じ、指定業種分及び全体分)について、各々作成ください。
(3) 事業者に代わり金融機関等が認定申請を行う場合(委任状)
(4) 水俣市で3か月以上事業を行っていることが分かる書類
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許認可証の写し
連続する2期分の決算書の写し(法人)、確定申告書の写し(個人の場合)、その他期間や住所が分かるもの
(5) その他(根拠書類等)
・月別売上表の数字の根拠となる書類:月別に記載された売上台帳の写し、決算書の写し 等
・今後の売上見込みの根拠となる書類:資金繰表の写し 等
・その他必要に応じ、参考として売上減少の根拠となる資料をお願いする場合もあります。
【注意事項】
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に、各金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。認定申請前に、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期間は、認定の日から30日以内です。
・認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、セーフティネット保証の申込みを行うことが必要です。
◆認定申請・お問い合わせ
水俣市経済振興課経済振興室(企業支援センター)
電話:0966-62-0639