水俣市に定住することを目的に、住宅を新築又は中古住宅を取得した39歳以下の方に奨励金を交付します。
特に住宅を新築する場合、奨励金は最大100万円となります!
※水俣市内にお住まいの方で、市内に新たに住居を取得する場合も対象となります。
以下の要件に該当される方は、申請の前に下記担当窓口へ御連絡をお願いします。
※予算に限りがあるため、早期に終了する場合がありますのでご了承ください。
奨励金の対象の方
- 本市に自らが定住(5年以上)することを目的として住宅(専用の玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、独立して生計を営むことができるように建築された家屋)を取得した本人又は配偶者の年齢が、住宅取得時において39歳以下の方。
- 令和7年4月1日以降に住宅の引渡し及び所有権保存(移転)登記を行い、住所を移した方。
- 住宅の取得後6月以内に当該住宅を居住の用に供すること。
- 本市に納付すべき市税等を滞納している者がいない世帯であること。
- 申請日において、定住することを誓約した者であること。
- 申請日において、居住する地域の自治会に加入している世帯に属している者であること。
- 補助対象者及び補助対象者が属する世帯の世帯員が暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
※詳細な要件については、をご確認ください。
奨励金額
区分 | 奨励金額 |
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1.新築住宅(※1)(建売住宅(※2)含む)の取得 | 50万円 |
2.住宅の新築を水俣市内に本店を有する事業者が建築した場合、1への加算金 | 50万円 |
3.中古住宅の取得 | 20万円 |
※1 自らの居住に用いるために新たに建築した住宅
※2 不特定多数の購入者を想定して建築された住宅で、完成品として売り出されるもので、かつ建築後一年以内の住宅
申請・奨励金交付の流れ
- 新築住宅又は中古住宅を取得後、所有権保存(移転)登記を行い、新たな住宅に住所を移す。
- 下記担当窓口へ申請要件を事前に確認いただき、様式及び添付資料を準備の上申請。
- 市が申請書類及び住宅の状況を確認の上、奨励金の交付決定・確定通知及び請求書様式を申請者に送付。
- 申請者から請求書を市に提出いただき、その後支払い。
申請に必要な書類