◎森林を伐採する場合は、あらかじめ『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が必要です。
・森林は私たち生活になくてはならない貴重な財産です。。
・無秩序な伐採は、森林の機能を損なうだけでなく、様々な災害を引き起こし、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。
・森林を伐採する場合は、伐採をおこなう日の90日から30日前までに市役所に届け出ることが義務づけられています。
※ただし、山林を1ha以上開発(太陽光パネルを設置するなど)する場合は、森林法第10条の2により県知事の許可が必要になります。
伐採及び伐採後の造林の届出書の様式及び添付書類について
令和3年6月に水俣市森林整備計画等の森林計画制度の大元となる森林林業基本計画が閣議決定されました。この計画に併せて、令和4年4月1日付けで水俣市伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱の改正を行いました。
伐採及び伐採後の造林の届出書の様式等も変更されたため、詳細については下記取扱要綱及び添付書類等をご確認ください。
●届出書に添付する書類
区 分 |
添 付 書 類 |
備 考 |
1 添付書類が確認できる書類 |
チェックリスト
(様式第2号) |
必須 |
2 伐採地及び搬出道が確認できる書類 |
伐採地の位置図又は字図(地籍図に搬出経路をマーキングしたもの) |
必須 |
3 土地所有者が確認できる書類 |
伐採地の登記簿謄本、登記事項要約書等 |
必須
(土地所有者の変更があった場合は、変更届出書も提出すること。) |
4 森林所有者が3の名義と異なる場合に相続等を証する書類 |
相続人代表者であることの申立書
(様式第3-1号) |
該当する場合は必須
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共有名義代表者であることの申立書
(様式第3-2号) |
該当する場合は必須
|
5 森林所有者等の住所が確認できる書類 |
住民票(マイナンバーの記載を省略したもの) |
必須 (届出日から3か月以内のもの) |
6 森林所有者等の意思が確認できる書類
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確約書
(様式第4号) |
必須 |
7 地元自治会等への説明が確認できる書類 |
地域関係団体との協議書(様式第5号) |
必要と認める場合 (説明した際に使用した資料も併せて提出すること) 地元自治会等への説明資料(例)(ワード:1.04メガバイト) 
|
8 再造林の意向を確認する書類 |
再造林意向確認書
(森林所有者等用)
(様式第6号) |
天然更新の場合必須 |
9 土地所有者及び森林所有者等の変更を確認できる書類 |
土地の売買契約書又は立木の売買契約書等 |
必要と認める場合(ただし、登記簿謄本の土地所有者と届出書の届出人が異なる場合又は登記簿謄本記載の土地所有者と森林所有者等が異なる場合。) |
10 公道管理者、河川管理者等との協議が確認できる書類 |
関係施設管理者との協議書
(様式第7号) |
必要と認める場合
|
11 公道管理者への申請が確認できる書類 |
許可証等の写し |
必要と認める場合 |
届出書および添付書類様式
(様式第6号)再造林意向確認書(森林所有者等用)(ワード:26.1キロバイト) 
(様式第7号)関係施設管理者との協議書(ワード:19.6キロバイト) 
◎伐採を開始する日の30日前以内に、伐採現場付近の分かりやすい場所に作業看板を設置しなければなりません。
参考様式2を参考にしてください。
◎伐採届を提出せずに森林を伐採(以下、「無届伐採」という。)した場合、その事実が判明した場合はすぐに、てん末書(様式第11号)により報告してください。ただし、再三の指導にもかかわらず繰り返し無届伐採を行った場合は告発を行う場合があります。
◎てん末書の提出には様式第2号チェックリストの添付書類も提出してください。
『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出について
◎森林所有者等は、届出書に記載した伐採が終了した日から30日以内に『伐採に係る森林の状況報告書』(様式第10-1号)を、造林が終了した日から30日以内に『伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書』(様式第10-2号)を提出してください。
届出書及び状況報告書の記載要領等について