代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
注!)マイナンバーカードは、本人であることを証明する公的な本人確認書類となるものであることから、厳格な本人確認を行ったうえで交付することとされています。そのため、仕事などで多忙である事を理由とした代理人による受け取りはできないこととされていますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
病気や学業等のやむを得ない理由で来庁できない場合
来庁が困難であるとされている方には、次のような方が該当します。
この例に当てはまらない場合は個別にご相談ください。
・中学生、小学生、未就学児
・高校生、高専生
・海外留学している者
・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務時間、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者
・妊婦
・病気、身体やそれ以外の障害のある者
・長期入院者
・施設入所者
・要介護・要支援認定者
・75歳以上の高齢者
・成年被後見人、被保佐人、被補助人
代理人による受け取りには、以下の書類等が必要となります。
(1)回答書欄へ本人が自署または記名押印した交付通知書兼照会書(はがき)
※委任状欄および暗証番号欄への記入もお願いします。
(2)本人の来庁が困難であることを証する書類
(例)診断書、本人の介護保険被保険者証(認定されている方のみ)、本人の障がい者手帳、施設へ入所していることを証する書類等
※中学生、小学生、未就学児は生年月日の分かる書類(健康保険証等)
※75歳以上の高齢者は生年月日の分かる書類(健康保険証等)に加えて本人の来庁が困難である理由をはがきに記入してください。
※後述のマイナンバーカード顔写真証明書を、長期入院、施設入所、要介護・要支援認定を受けていることを証明する書類としてご利用いただけます。
(3)交付対象者本人の本人確認書類(原本に限る)
こちらのページ
の「受け取りに必要なもの」(2)のうち、Aを2点またはA+B各1点またはBを3点(うち顔写真付きを1点)
例1)小学生のマイナンバーカードを親が受け取る場合
・健康保険証(B)
・子ども医療費受給者証(B)
・マイナンバーカード顔写真証明書(後述)(B)
例2)施設に入所している高齢者のマイナンバーカードを家族が受け取る場合
・健康保険証等(B)
・介護保険証、年金手帳、年金証書、水俣病被害者手帳等(B)
・マイナンバーカード顔写真証明書(後述)(B)
(4)代理人の本人確認書類(原本に限る)
こちらのページ
の「受け取りに必要なもの」(2)のうち、Aを2点以上またはA+B各1点
(5)本人のマイナンバー通知カード
(外部リンク)
お持ちの方のみ。紛失の場合は窓口にて紛失届をご記入いただきます。
※令和2年5月25日以降に出生もしくは国外から転入等をされた方にはマイナンバー通知カードは発行されていないため、返却の必要はありません。
(6)本人の住民基本台帳カード、マイナンバーカード
更新時のみ。お持ちの方のみ。
※(5)(6)は、マイナンバーカードの交付と引き換えにご返却いただきます。
個人番号カード顔写真証明書について
マイナンバーカードの交付対象者本人が、やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができず、顔写真付きの本人確認書類を用意することができない場合や、本人は窓口に来ることができるが、必要な数の本人の本人確認書類を用意することができない時に利用いただく本人確認書類です。
上記本人確認書類のB(顔写真付き)として利用できます。
届出・利用ができる方
(1)長期入院しているまたは介護施設等に入所している、在宅で介護サービスを受けている場合は、本人または代理人
(2)15歳未満の場合は、法定代理人がご利用できます。
必要なもの
(1)顔写真
「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。
(2)必要事項の記入
個人番号カード顔写真証明書に氏名、住所等の必要事項を記入してください。なお、施設長(病院長)や居宅介護支援事業者の長、法定代理人が記入する欄があることにご留意ください。
注意事項
マイナンバーカードの交付を受ける際に、個人番号カード顔写真証明書をご利用される場合は、必ず水俣市役所市民課戸籍住民係へ連絡し、
事前に必要書類等の案内を受けてください。必要書類が不足していた場合は、原則としてマイナンバーカードの交付をお断りしています。
申請書ダウンロード
個人番号カード顔写真証明書(入院または入所している方用)(PDF:45.8キロバイト) 
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方用)(PDF:46.9キロバイト) 