令和3年4月から算定を開始する加算等の届出様式について
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示19号)等の改定が行われます。
1、加算の算定状況に応じ提出が必要な書類(令和3年度 暫定版)
※様式等の変更がある場合は随時更新する予定です。色付きの部分が変更箇所となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について(地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者用)
2、 届出期限
令和3年3月31日付け水健第2717号でお知らせいたしましたが、令和3年4月から算定を開始するための加算等の届出期限は令和3年
4月15日(木曜日)といたします。