1 住民監査請求制度
住民監査請求制度は、住民の方(個人、法人)が、市長、委員会、職員等による「違法」又は「不当」な、「財務会計上の行
為」や「財務に関する怠る事実」について、監査委員に対し、監査を求め、その予防や是正等の措置を請求する制度です。(地
方自治法第242条)
2 住民監査の請求人
住民監査の請求人は、水俣市の住民であることが必要です。
住民は、法律上の行為能力が認められれば、個人、法人を問いません。
請求人が、複数、代理、未成年等の場合がありますので、詳しくは、水俣市監査事務局にお尋ねください。
3 住民監査請求の対象
住民監査請求の対象になるのは、市長、執行機関としての委員会、執行機関としての委員又はその職員(以下、「機関」とい
います。)の行為についてです。
対象となる行為とは、「違法」又は「不当」な、「財務会計上の行為」や「財務に関する怠る事実」です。
具体的には、次の行為、事実です。
⑴
違法又は不当な公金の支出
⑵
違法又は不当な財産の取得、管理、処分
⑶
違法又は不当な契約の締結、履行
⑷
違法又は不当な債務その他義務の負担
⑸
以上の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
⑹
違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
⑺
違法又は不当に財産の管理を怠る事実
4 住民監査請求の方法
住民監査を請求しようとする人は、次の書類に必要事項を記入のうえ、水俣市監査委員に提出しなければなりません。
提出があった書類については、監査事務局による書類の有無確認等の形式審査、監査委員による要件の具備確認等の要件審査
を行い、監査を行うか、否かの判断をします。
⑴ 水俣市職員措置請求書
請求書には、「請求の要旨」、「請求人の住所、氏名(自書:点字可)」、「印」、「請求年月日」、「監査委員
あて」が必要です。
「請求の要旨」には、「機関又は職員の職氏名」、「財務会計上の行為又は財務に関する怠る事実」、「違法又は
不当とする理由」、「市に生じた損害」、「求める措置」を記載してください。
様式は、地方自治法施行令第172条及び同法施行規則第13条に定められています。
⑵ 事実を証する書面(事実証明書)
請求書に、「情報公開請求により入手した資料」や「新聞記事の写し」など、「違法」又は「不当」な、「財務会
計上の行為」や「財務に関する怠る事実」を証する書類を添付してください。
⑶
その他の書類
必要に応じて、請求人の資格を確認する資料や対象となる行為に関する資料の提供をお願いする場合があります。
5 住民監査請求ができる期限
住民監査請求ができる期限は、財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内とされています。
ただし、1年経過後に請求を行う正当な理由があるときは、認められる場合があります。
なお、財務に関する怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間の制限は、ありません。
6 住民監査の対応
提出があった書類について、監査委員が、住民監査請求の要件を具備していると判断したときは、請求書を「受理」し、監査
を行います。
一方、要件を具備していないと判断したときは、請求を「却下」し、監査を行いません。
また、監査を行うにあたって、「違法であると思料するに足りる相当の理由があり」、「回復困難な損害を避けるため緊急の
必要がある」等のときは、暫定的に機関に対し、当該行為の停止を勧告する場合があります。
7 証拠の提出、陳述
監査にあたって、請求人には、「証拠の提出と陳述の機会」が与えられます。
また、対象となる機関に対しては、監査委員が書類等の調査を行うとともに、「陳述の機会」を設けます。
これらにより、補足する証拠の提出と補足説明ができます。
なお、陳述については、監査委員が、「相互の立会いの是非」や「公開非公開の判断」を行います。
8 住民監査の結果
監査委員は、監査を行った結果、請求書で指摘された「違法」又は「不当」な、「財務会計上の行為」や「財務に関する怠る
事実」について、判断し、次のとおり処理します。
なお、監査及び勧告は、請求があった日から60日以内に行うこととされています。
⑴
監査委員が、「請求に理由がある」と認めるとき。
監査委員は、機関に対して、期間を示し、必要な措置を講じるよう、勧告します。
また、その旨を請求人に通知するとともに、公表します。
⑵
監査委員が、「請求に理由がない」と認めるとき
監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求人に通知するとともに、公表します。
⑶
監査委員による監査の結果、請求の要件に不備があると判明したとき
監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求人に通知します。
9 監査のながれ
住民監査請求のながれは、次のとおりです。
住民監査請求に対しては、次の「水俣市住民監査請求事務取扱要領」に沿って事務手続を進めます。
10 監査結果等に不服があるとき
住民監査請求の結果等に不服があるときは、請求人は、住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は、「違法」な、「財務会計上の行為」又は「財務に関する怠る事実」に限られています。
「不当」な、「財務会計上の行為」又は「財務に関する怠る事実」は、住民訴訟の対象事項では、ありません。
また、住民訴訟が提起できる期間は、次のように定められていますので、御注意ください。
住民提訴が提起できる項目及び期間
番号 | 項目 | 期間 |
---|
1 | 監査結果又は勧告の内容に、不服がある場合(監査が実施されず「却下」とされたことに、不服がある場合も含みます。) | 監査結果又は勧告の内容の通知を受けてから30日以内 |
2 | 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 勧告に対する措置結果についての監査委員から通知があった日から30日以内 |
3 | 請求の日から60日を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
4 | 勧告を受けた執行機関等が必要な措置を行わないことを不服とする場合 | 措置期限を経過した日から30日以内 |