水俣市トップへ

農地法関係許可申請書記入マニュアル

最終更新日:

 農業委員会は、『農業委員会等に関する法律』により市町村に置かれている行政委員会であり農地法やその他の農地に関する法律に関わる業務を行っています。

 

1.農地としての権利移動(農地法第3条)

2.農地の転用(農地法第4条・第5条)

3.農業経営基盤強化促進法による利用権設定

4.農業者年金

5.権利取得の届出

6.実勢賃借料の状況

7.農地利用の最適化の推進

 など 

 

農地としての権利移動(農地法第3条)

 農地等を耕作することを目的として売買や貸し借りを行う場合は農地法第3条に基づく申請を行い、農業委員会の許可を受ける必要があります。

 農業委員会では申請を受け、効率的な農地利用ができるかなどの審査を行い、農業委員会総会での審議を経て許可証を交付しています。

 ※申請書締切日から農業委員会許可までの標準処理期間は25日間と定めています。

(注1)下限面積

 小規模な面積で農業を行うと多くの場合自立できず、農業の生産性も低く、農業生産の発展と農地の効率的な利用ができなくなることから、この規制が農地法で決められていましたが、令和5年4月から法改正により撤廃されました

 

◆申請書ダウンロード◆

 農地法第3条申請書(個人)(ワード:101キロバイト) 別ウインドウで開きます

※許可申請書に必要書類を添えて提出してください。

 

 

農地の転用(農地法第4条・第5条)

 農地転用とは農地等を住宅、店舗、駐車場等の農地以外の用途に変更することで、この場合は農地法第4条または同法5条に基づく申請を水俣市農業委員会へ提出し、農業委員会の許可書が発行されてから農地の転用を行うことができます。

 この許可を受けずに無断で転用行為を行った場合には罰則がありますので、農地転用計画がある場合は事前に水俣市農業委員会にご相談ください。

 なお、令和5年4月1日から農地の転用等についての許可権限等は熊本県知事から権限移譲されています。

農地法第4条 ⇒ 農地所有者本人が農地転用する場合

農地法第5条 ⇒ 農地を第三者に売買、賃貸借等して第三者が転用する場合

◆申請書ダウンロード◆

 農地法第4条申請書(エクセル:17.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 申請書類点検表(4条、5条)(エクセル:79.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 事業計画書(4条、5条)(ワード:21キロバイト) 別ウインドウで開きます

 土地代替性検討表(4条、5条)(エクセル:189.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

※申請書に必要な書類を添えて提出してください。

 

 

権利取得の届出

 相続等により農地等の権利を取得したときは、その旨を農業委員会に届け出なければなりません。

◆届出書ダウンロード◆

 農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:20.4キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

  

農業経営基盤強化促進法による利用権設定

 この制度は認定農業者等の担い手が農地を借りる場合に農業委員会(農業委員)が貸し手との間に入ることで、安心した農地の貸し借りができます。

 利用権設定による農地の貸し借りでは、次のようなメリットがあります。

◎農地法第3条の許可申請手続きは必要ありません。

◎契約期間が過ぎればその時点で契約は終了し、確実に貸し手に農地が戻ります。

◎契約終了前に農業委員が貸し手、借り手双方に通知を行うので、更新や終了手続が遅滞なく行われます。

 

◆申請書ダウンロード◆

 利用権設定申出書(個人・農地所有適格法人)(エクセル:82.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1996)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.