災害による市税(料)の納期限の延長及び減免、納付猶予制度について
市税(国民健康保険税を含む)や介護保険料・後期高齢者医療保険料について、災害で被害を受けられた人には、申請により納期限の延長や課税額の減免、納付の猶予ができる場合があります。お早めに御相談ください。
【問い合わせ先:税務課】
・納期限の延長、減免制度に関すること 市民税係 電話:0966-61-1610
固定資産税係 電話:0966-61-1620
・納付猶予制度に関すること 収納対策室 電話:0966-61-1630 (納付猶予制度 詳しくはこちら)