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災害による市税(料)の納期限の延長及び減免、納付猶予制度について

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災害による市税(料)の納期限の延長及び減免、納付猶予制度について


 市税(国民健康保険税を含む)や介護保険料・後期高齢者医療保険料について、災害で被害を受けられた人には、申請により納期限の延長や課税額の減免、納付の猶予ができる場合があります。お早めに御相談ください。

 

【問い合わせ先:税務課】

 ・納期限の延長、減免制度に関すること    市民税係     電話:0966-61-1610

                       固定資産税係     電話:0966-61-1620

 ・納付猶予制度に関すること         収納対策室    電話:0966-61-1630    (納付猶予制度 詳しくはこちら別ウィンドウで開きます

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1937)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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