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納税の猶予について

最終更新日:

災害や病気などの一定の要件に該当する場合には、納付を猶予する制度があります。

申請内容によって必要な書類が異なりますので、まずはご相談ください。

 

■納税相談について別ウィンドウで開きます

 

 

 

市税(国民健康保険税含む)の猶予制度

 

徴収の猶予

次のような理由により、市税(国民健康保険税を含む)一時に納付することができないと認められる場合には、

納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「徴収猶予」が適用されることがあります。

 

1 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと

2 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと

3 事業を廃止したこと、または休止したこと

4 事業について著しい損失を受けたこと

5 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

 

【申請期限】

・上記1~4の理由による申請については、申請の期限はありません。

・上記5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

 

■市税の申請書等はこちら

 徴収猶予申請書(市税)(PDF:77.7キロバイト) 別ウインドウで開きます     徴収猶予申請書(市税)(エクセル:13.9キロバイト) 別ウインドウで開きます 

 

 

換価の猶予

 

 

次の理由に該当し、納税についての誠実な意思が認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り

既に差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されることがあります。

これについては、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税が該当します。申請にあたっては、事前にご相談ください。

 

1 市税を一時に納付することにより、生計の維持が困難になる場合

2 市税を一時に納付することにより、事業の維持が困難になる場合

 

 【申請期限】

猶予を受けようとする市税の納期限から、6カ月以内に申請してください。

 

 

注意事項

(1)担保の提供

 猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を

 提供していただく必要があります。ただし、次の場合には担保を提供する必要はありません。

 

・猶予を受ける金額が50万円以下である場合

・猶予を受ける期間が3カ月以内である場合

・担保として提供できる種類の財産がないなど特別な事情がある場合

 

 (2)猶予の却下・取消

  提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。

  また、次のようなケースに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

 

 ・納付計画とおりの納税がない場合

 ・猶予を受けている市税以外に、新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合 など

 

 

 

後期高齢者医療保険料・介護保険料の猶予制度

市税と同様、災害により著しい損害を受けたときや、収入が著しく減少したこと等により、後期高齢者医療保険料や

介護保険料の徴収猶予ができる場合があります。猶予期間はいずれも6ヵ月以内です。

 

■後期高齢者医療保険料の申請書はこちら

 徴収猶予申請書(後期高齢者医療保険料)(PDF:93.7キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1797)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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