風水害、地震等の自然災害により、家屋等への被害を受けた場合、公的支援を受けるために、罹災証明書や罹災届出証明書が必要になる場合があります。生命保険・損害保険の保険金の請求にあたって「罹災証明書」は原則不要です。加入の保険会社にお問い合わせください。
水俣市では、落雷による証明書の発行は行いません。被害の原因が落雷によるものかどうか判断できず、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することが困難であるため、証明書を発行するための基本的な確認行為ができないためです。
罹災(りさい)証明書
住家に被害を受けた人に対し、被害認定調査を行い、発行します。
災害救助法や被災者生活再建支援法による公的支援を受けるために必要となる場合があります。
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)等の区分で被害程度を判定します。
市の職員が現地調査を行い、後日、判定結果(証明)を郵送します。
【申請様式】
罹災届出(りさいとどけで)証明書
罹災届出証明書は、災害によって被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)
罹災証明書の対象にならない非住家や動産などを証明します。
災害の発生が特定でき、被害が写真ではっきり確認できるものに限ります。経年劣化による被害は対象外です。
【申請様式】
手続きに必要なもの
1 「罹災証明申請書」又は「罹災届出証明申請書」
2 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証等)
3 被害の状況がわかる写真
写真の撮り方(PDF:173.9キロバイト) 
災害で住まいに被害を受けたときに最初にすること(被害状況の写真等の準備について)
申請先
〒867-8555
水俣市陣内1丁目1番1号
税務課固定資産税係(2階4番-(2)窓口)
電話:0966-61-1620
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
※ 新型コロナウイルス感染予防のため、できる限り郵送で申請してください。
※ 申請期限は、やむを得ない事情がある場合を除き、罹災から6か月以内です。
災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意してください。
災害の混乱に便乗した悪質な勧誘や商法が横行することが予想されますので、ご注意ください。
市の職員が、現地調査を行ったときに、調査料など料金を請求することは決してありません。
また、罹災証明書及び罹災届出証明書は、無料で発行します。
詳しくは、水俣市ホームページ 内≪水俣市消費生活センター≫災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意を。をご覧ください。