台風10号の対応について
今回の台風の接近に伴い、お住いの住家が万が一被災した場合のため、「罹災(りさい)証明書」「罹災届出証明書」の申請方法等をお知らせします。
被災した場合、被災直後の写真撮影等は忘れずに行ってください。
また、極力被害が無いよう、事前に住家とその周辺、車両等の防災対策の確認をよろしくお願いします。
住家の被害と罹災(りさい)証明書と罹災届出証明書について
火災以外の風水害、地震等の自然災害により、家屋等への被害を受けた場合、公的支援や保険等の請求を受けるために、「罹災証明書」や「罹災届出証明書」が必要になる場合があります。証明書の詳細は下記の通りです。
※火災の罹災証明書については、消防本部が交付しています。
罹災(りさい)証明書
罹災証明書
罹災証明書は災害による住家の被害の程度について証明するものです。
証明書の内容
住家の被害の程度を全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)等の区分で判定し、証明します。
※被害後に生命保険・損害保険の保険金を請求する場合は「罹災証明書」は不要である場合もあります。請求に必要な書類を加入の保険会社にお問い合わせください。
※水俣市では、落雷による証明書の発行は行いません。被害の原因が落雷によるものかどうか判断できず、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することが困難であるため、証明書を発行するための基本的な確認行為ができないためです。
申請様式
罹災届出(りさいとどけで)証明書
罹災届出証明書
災害によって被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)
具体的な証明書の内容
罹災証明書の対象にならない非住家や動産などに被害があったことを市に届出することで、証明書を交付します。
ただし、災害の発生が特定でき、被害が写真ではっきり確認できるものに限ります。経年劣化による被害は対象外です。
申請様式
申請手続きに必要なもの
1 「罹災証明申請書」又は「罹災届出証明申請書」
罹災証明申請書(エクセル:14.2キロバイト)
罹災届出証明申請書(エクセル:14.8キロバイト)
2 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証等)
3 被害の状況がわかる写真
写真の撮り方(PDF:173.9キロバイト)
住まいに被害を受けたときに最初にすること(被害状況の写真等の準備について)
申請先・交付方法
申請先
〒867-8555
水俣市陣内1丁目1番1号
税務課固定資産税係(2階4番-(2)窓口)
電話:0966-61-1620
メール:zeimu@city.minamata.lg.jp
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
※窓口で申請書を記入・申請できるほか、郵送、メールのほか、マイナンバーカードを使用し、マイナポータルサイトでも受付可能です。
マイナポータルサイト https://myna.go.jp/(外部リンク)
*マイナポータルサイトをご利用の際は、次のとおり動作環境を確認ください。
市公式LINEに添付のURLから市ホームページを閲覧された場合も注意が必要です。
iOSの場合・・・OS:iOS15以上、ブラウザ:Safariを経由してアクセスしてください。
Andoroidの場合・・・OS:Android11以上、ブラウザ:Chrome最新版を経由してアクセスしてください。
Windowsをご利用の方・・・OS:Microsoft Windows 10・11、ブラウザ:Microsoft Chromium版Edge最新版、Chrome最新版、Firefox最新版を経由しアクセスしてください。
マイナポータルサイトでの罹災証明書申請に係る問い合わせ先:ぴったりサービスヘルプデスク 0920-95-0178
※申請期限は、やむを得ない事情がある場合を除き、罹災から6か月以内です。
交付方法
郵送もしくは窓口で交付します。
災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意してください。
災害の混乱に便乗した悪質な勧誘や商法が横行することが予想されますので、ご注意ください。
市の職員が、現地調査を行ったときに、調査料など料金を請求することは決してありません。
また、罹災証明書及び罹災届出証明書は、無料で発行します。
詳しくは、水俣市ホームページ 内≪水俣市消費生活センター≫災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意を。をご覧ください。