7月4日の豪雨災害により、家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の証明書が必要になる場合があります。市の証明が必要な人には、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。
使用用途などによっては、交付できる証明書が異なります。事前に、証明書の提出先に、必要な証明の種類を確認してください。
新型コロナウイルス感染予防のため、できる限り郵送で申請してください。
■ その他令和2年7月豪雨に関する問い合わせ一覧はこちらをご覧ください。
罹災(りさい)証明書
罹災証明書は、市の職員が被害認定調査を行い、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)等の区分で被害程度を判定します。
現地調査を行い、後日、判定結果(証明)を郵送いたします。
1週間から2週間程度で交付を行います。
※ 罹災証明の判定に納得がいかない場合は、再調査等を行うことができます。
※ 罹災証明書の発行状況についてはこちらをご覧ください。
※ 令和2年7月4日の豪雨による災害の罹災証明書の申請については、
やむを得ない事情がある場合を除き、罹災から6カ月以内が期限となっています。
災害に便乗した悪質な勧誘・商法に注意してください。
災害の混乱に便乗した悪質な勧誘や商法が横行することが予想されますので、ご注意ください。
市の職員が、現地調査を行ったときに、調査料など料金を請求することは決してありません。
また、罹災(被災)証明書は、無料で発行します。
詳しくは、こちらへ → https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0031917/index.html