罹災(りさい)証明書の交付に必要な被害状況の写真撮影をお願いします
風水害や地震等の災害で住家が被害を受けたとき、公的支援を受けるために、罹災証明書や罹災届出証明書の交付を受ける必要があります。
罹災証明書の交付のため、市職員が住家の被害認定調査を行いますが、調査前に被害箇所の片付けや修理をしてしまうと、調査が困難になります。
調査をスムーズに進め、罹災証明書の円滑な交付を行うためにも、片付けや修理の前に、住家の被害状況を写真で撮り、保存しておくようにお願いします。また、復旧工事等を行った場合は、業者との契約書や見積書、領収書などの保管もお願いします。
【写真を撮る際は次の点を考慮して撮影をお願いします】
1. 安全を十分に確保した上で、片付けを行う前に住家の被害等の全容が分かるよう、外観と内部の写真を撮影する。
2. 水害等で浸水した場合は、浸水の深さが分かるよう撮影する。
3. 建物全体の写真を撮影する。
4. 可能な限り建物の四方から撮影をする。
5. 可能な限り被害のあった箇所は全て撮影する。
6. 被害写真は全体とアップを各1枚ずつ撮影する。
詳しくは添付ファイルをご参照ください。