福祉用具(介護予防福祉用具)貸与
心身の機能が低下した高齢者等に、車いすやベッド等、日常生活の自立を助ける福祉用具を貸し出すサービスです。 貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。負担額は貸出料の1~3割です。
【対象福祉用具】
手すり(取り付け工事を伴わないもの) |
スロープ (取り付け工事を伴わないもの) |
歩行器 |
歩行補助杖 |
上記以外にも、一定の条件に当てはまる場合は借りることができます。
※ 次の福祉用具については、令和6年4月から、貸与と購入のいずれかを選択できるようになりました。
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く。)、歩行補助杖(単点杖(松葉杖を除く。)、多点杖)
→福祉用具貸与事業所
特定介護用具(特定介護予防福祉用具)購入費の支給
入浴や排泄などに用いる用具の購入費を支給するサービスです。 年間10万円を限度として、7~9割を介護保険から支給します。
支払い方法は、本人が一旦全額支払い、後日7~9割(保険給付分)が払い戻される『償還払い』と、かかった費用の1~3割(自己負担分)を支払い、残り7~9割(保険給付分)は受領を委任された事業者に直接市(保険者)が支払う『受領委任払い』があります。
【対象福祉用具】
腰掛便座(ポータブルトイレ) |
自動排せつ処理装置の交換部品 |
移動用リフトのつり具 |
入浴補助用具 (入浴用いす、浴槽内いす、浴槽内すのこ等) |
簡易浴槽 |
排せつ予測支援機器(※令和4年4月から新規追加) |
※ 特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)は、必ず指定された事業所で購入する必要があります。利用の際は事前にケアマネジャー等または高齢介護支援室にご相談ください。
※ 次の福祉用具については、令和6年4月から貸与と購入のいずれかを選択できるようになりました。
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く。)、歩行補助杖(単点杖(松葉杖を除く。)、多点杖)
→福祉用具販売事業所
住宅改修費の支給
高齢者が住む住居の段差を解消したり、廊下や階段手すりを取り付ける等の小規模な改修に対して、20万円を限度として、7~9割を介護保険から支給します。
支払い方法は、本人が一旦全額支払い、後日7~9割(保険給付分)が払い戻される『償還払い』と、かかった費用の1~3割(自己負担分)を支払い、残り7~9割(保険給付分)は受領を委任された事業者に直接市(保険者)が支払う『受領委任払い』があります。
【支給対象となる工事例】
※ 介護保険住宅改修は、必ず着工する前に事前申請が必要になります。
利用の際はケアマネジャー等または高齢介護支援室にご相談ください。
住宅改修支援費の支給
介護保険制度における居宅サービスを利用していない等により、居宅介護支援事業所、又は地域包括支援センターと契約をしていない要介
護(要支援)認定者が、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)を行おうとする場合に、支給申請に必要な理由書の作成を行った有資格者、
事業所に対して1件2千円を支給します。
【理由書を書ける人】
介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者
※福祉住環境コーディネーターが作成する場合は、身体的な状況を判断できる専門員の立ち合いが必要です。
【手続きの流れ】
(1)理由書の作成
(2)住宅改修申請書(事前申請)提出
(3)完了報告書提出
(4)補助金申請書兼請求書の提出(※完了報告後の提出となりますのでご注意ください。)
水俣市介護保険住宅改修支援事業補助金申請書兼請求書(PDF:81.3キロバイト) 
(5)交付決定兼交付確定通知
(6)指定口座へ振り込み