水俣市トップへ

居宅での生活環境を整えるサービス

最終更新日:

介護予防福祉用具貸与

 心身の機能が低下した高齢者等に、車いすやベッド等、日常生活の自立を助ける福祉用具を貸し出すサービスです。 貸出料は用具の種類や事業所によって異なります。負担額は貸出料の1~3割です。

 

【対象福祉用具】

手すり(取り付け工事を伴わないもの) スロープ (取り付け工事を伴わないもの)
歩行器 歩行補助杖

上記以外にも、一定の条件に当てはまる場合は借りることができます。

→福祉用具貸与事業所


特定介護予防福祉用具購入費の支給

 入浴や排泄などに用いる用具の購入費を支給するサービスです。 年間10万円を限度として、7~9割を介護保険から支給します。
 支払い方法は、本人が一旦全額支払い、後日7~9割(保険給付分)が払い戻される『償還払い』と、かかった費用の1~3割(自己負担分)を支払い、残り7~9割(保険給付分)は受領を委任された事業者に直接市(保険者)が支払う『受領委任払い』があります。

 

【対象福祉用具】

腰掛便座(ポータブルトイレ) 自動排せつ処理装置の交換部品
移動用リフトのつり具  入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽内すのこ等)
簡易浴槽  

※ 特定福祉用具は、必ず指定された事業所で購入する必要があります。
利用の際は事前にケアマネジャー等または高齢介護支援室にご相談ください。

 

→特定介護予防福祉用具販売事業所


住宅改修費の支給

 高齢者が住む住居の段差を解消したり、廊下や階段手すりを取り付ける等の小規模な改修に対して、20万円を限度として、7~9割を介護保険から支給します。
 支払い方法は、本人が一旦全額支払い、後日7~9割(保険給付分)が払い戻される『償還払い』と、かかった費用の1~3割(自己負担分)を支払い、残り7~9割(保険給付分)は受領を委任された事業者に直接市(保険者)が支払う『受領委任払い』があります。

 

【支給対象となる工事例】

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消(敷居を低くする工事、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ等)
  • 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え

※ 介護保険住宅改修は、必ず着工する前に事前申請が必要になります。
利用の際はケアマネジャー等または高齢介護支援室にご相談ください。

 

 

住宅改修支援費の支給

  介護保険制度における居宅サービスを利用していない等により、居宅介護支援事業所、又は地域包括支援センターと契約をしていない要介

 護(要支援)認定者が、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)を行おうとする場合に、支給申請に必要な理由書の作成を行った有資格者、

 事業所に対して1件2千円を支給します。

 

【理由書を書ける人】

 介護支援専門員、作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者

 ※福祉住環境コーディネーターが作成する場合は、身体的な状況を判断できる専門員の立ち合いが必要です。

 

【手続きの流れ

 (1)理由書の作成

 (2)住宅改修申請書(事前申請)提出

 (3)完了報告書提出

 (4)補助金申請書兼請求書の提出(※完了報告後の提出となりますのでご注意ください。)

   水俣市介護保険住宅改修支援事業補助金申請書兼請求書(PDF:81.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

       (5)交付決定兼交付確定通知

 (6)指定口座へ振り込み

 



このページに関する
お問い合わせは
(ID:683)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.