令和2年4月1日に助成制度の内容を一部改正しました。
※制度の改正に伴い、子ども医療費受給者証の様式を変更しました。
【制度の改正内容】
- 熊本県内の保険医療機関で受診した場合、原則、窓口での支払いは不要です。(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円未満の場合)
【受給者証の様式変更内容】
★医療機関・薬局などの関係者様へお知らせ
7桁の受給者証番号が必要な場合は、頭に「0」ゼロをつけてください。「水市ー」は不要です。
制度内容
子どもにかかる医療費を、県と市が助成をする制度です。
※医療費とは、社会保険各法による療養に要した費用で、いわゆる健康保険の対象となった費用(自己負担額)です。また、高額医療費や、家族療養附加金等の給付金があるときは、それを除いた額を助成します。
熊本県内の保険医療機関で受診した場合は、窓口での医療費の支払いはありません。(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円未満の場合)ただし、次の場合は、いったん窓口で支払った後、領収書を添付して市へ払い戻しの手続きが必要です。
- 1つの医療機関に対し、医療費が、月21,000円以上の場合(熊本県内の医療機関を受診した場合を含む)
- 入院
- 熊本県外の医療機関を受診した場合
- 学校の管理下で負傷した場合(日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先適用します)
※日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」については、学校か教育委員会教育課(61-1636)へご確認ください。
対象者
水俣市に住所がある満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
子どもが生まれた時、または水俣市に転入してきた時に、窓口で申請をしてください。
※原則、扶養している人へ発行します。
【持ってくるもの】
- 子どもの保険証
- 所得証明書(必要な人:転入者、1月1日に水俣市以外に住民登録があった人)
後日、住所や加入している健康保険などが変わった場合は、すみやかに変更手続きを行ってください。
払い戻し方法
入院や、熊本県外の医療機関で受診した場合などは、窓口で払い戻しの手続きが必要です。診療を受けた日の翌月の初日から1年以内に手続きをお願いします。
【持ってくるもの】
※領収書の控えが必要な場合は、ご自身で事前にコピーをお願いします。
※領収書は、受診者名・受診日・医療点数・医療機関の押印があるか、確認してください。
※保険診療外の領収書では、申請できません。保険診療の自己負担分のみ申請ができます。
- 子ども医療費受給者証
- 子どもの健康保険証
- 通帳など(振込先が確認できるもの)
- 装具や眼鏡などは、医師の指示書
※装具や眼鏡は、健康保険への請求を先に行ってください。
- 保険者から送付された、高額療養費等支給決定通知書など(該当する人のみ)
- 保険者から送付された、家族療養費等付加給付決定通知書など(該当する人のみ)
※健康保険の保険者が給付する「高額療養費」や「付加給付金」などの支給がある場合は、保険者が発行する「決定通知書」の添付が必要です。
※「高額療養費」や「付加給付金」などの支給があるかどうかや、該当するかは、健康保険の保険者などにご確認ください。
※「高額療養費」や「付加給付金」などに該当するが、決定通知書が届いていない場合は、届いたあとに通知書を添付して申請をお願いします。
様式ダウンロード