令和2年4月1日から助成制度の内容を一部改正しました。
※制度の改正に伴い、子ども医療費受給者証を変更しました。
令和2年3月31日時点の子ども医療費受給資格者へ新しい受給者証を送付しております。
新しい受給者証が届いてない方は、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
【制度の改正内容】
・熊本県内の保険医療機関で受診した場合、窓口の支払いはなし
(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円未満の場合)
【受給者証の変更内容】
・公費負担者番号の追加
・受給者番号の変更
どんな制度?
子どもにかかる医療費を、県と市が助成をする制度です。
熊本県内の保険医療機関で受診した場合は、窓口での医療費の支払いはありません。
ただし、次の場合は窓口で支払った後、領収書により払い戻しの手続きが必要になります。
・県内医療機関受診の際、医療費が1つの医療機関に対し、月21,000円以上の場合
・入院または熊本県外の医療機関で受診した場合
・学校の管理下で負傷した場合
(日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先適用します)
※医療費とは、社会保険各法による療養に要した費用で、いわゆる保険の対象となった費用です。
また、高額医療費および家族療養附加金等の給付金があるときは、それを除いた額になります。
※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」については、各学校または教育委員会教育総務課(61-1636)までおたずねください。
対象者は?
・水俣市に住所がある満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもです。
手続きの方法は?
◇受給資格の申請
赤ちゃんが生まれた時、または水俣市に転入してきた時に、末尾記載の窓口で申請をしてください。
【持ってくるもの】 子どもの保険証・印鑑・所得証明書(転入者のみ)
◇後日、住所や加入保険などが変わった場合はすみやかに変更手続きに来てください。
払い戻しの方法は?
入院または熊本県外の医療機関で受診した場合は、
末尾記載の窓口で払い戻しの手続きが必要です。
診療を受けた日の翌月の初日から1年以内に手続きをお願いします。
【持ってくるもの】 医療費の領収書・受給者証・子どもの保険証・印鑑・通帳・保険者から送付された高額療養費等支給決定通知書(該当者のみ)
※領収書は、受診者名・受診日・医療点数・医療機関の捺印を確認してください。
※お子さんが加入している健康保険の保険者から給付される『高額療養費』や『付加給付金』などの
支給対象となる場合、医療費の支給が遅れる場合があります。
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