水俣市トップへ

子ども医療費 助成

最終更新日:

令和2年4月1日に助成制度の内容を一部改正しました。

※制度の改正に伴い、子ども医療費受給者証の様式を変更しました。

 

【制度の改正内容】

  • 熊本県内の保険医療機関で受診した場合、原則、窓口での支払いは不要です。(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円未満の場合)

【受給者証の様式変更内容】

  • 公費負担者番号を追加
  • 受給者証番号を変更

★医療機関・薬局などの関係者様へお知らせ

7桁の受給者証番号が必要な場合は、頭に「0」ゼロをつけてください。「水市ー」は不要です。


 

制度内容

子どもにかかる医療費を、県と市が助成をする制度です。

※医療費とは、社会保険各法による療養に要した費用で、いわゆる健康保険の対象となった費用(自己負担額)です。また、高額医療費や、家族療養附加金等の給付金があるときは、それを除いた額を助成します。


熊本県内の保険医療機関で受診した場合は、窓口での医療費の支払いはありません。(1つの医療機関に対し、医療費が月21,000円未満の場合)ただし、次の場合は、いったん窓口で支払った後、領収書を添付して市へ払い戻しの手続きが必要です。

  • 1つの医療機関に対し、医療費が、月21,000円以上の場合(熊本県内の医療機関を受診した場合を含む)
  • 入院
  • 熊本県外の医療機関を受診した場合
  • 学校の管理下で負傷した場合(日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を優先適用します)

※日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」については、学校か教育委員会教育課(61-1636)へご確認ください。


 

対象者

水俣市に住所がある満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

 

手続き方法

子どもが生まれた時、または水俣市に転入してきた時に、窓口で申請をしてください。

※原則、扶養している人へ発行します。

【持ってくるもの】

  • 子どもの保険証
  • 所得証明書(必要な人:転入者、1月1日に水俣市以外に住民登録があった人)

後日、住所や加入している健康保険などが変わった場合は、すみやかに変更手続きを行ってください。


 

払い戻し方法

入院や、熊本県外の医療機関で受診した場合などは、窓口で払い戻しの手続きが必要です。診療を受けた日の翌月の初日から1年以内に手続きをお願いします。

【持ってくるもの】 

  • 医療費の領収書(原本を提出)

※領収書の控えが必要な場合は、ご自身で事前にコピーをお願いします。

※領収書は、受診者名・受診日・医療点数・医療機関の押印があるか、確認してください。

※保険診療外の領収書では、申請できません。保険診療の自己負担分のみ申請ができます。

  • 子ども医療費受給者証
  • 子どもの健康保険証
  • 通帳など(振込先が確認できるもの)
  • 装具や眼鏡などは、医師の指示書

※装具や眼鏡は、健康保険への請求を先に行ってください。

  • 保険者から送付された、高額療養費等支給決定通知書など(該当する人のみ)
  • 保険者から送付された、家族療養費等付加給付決定通知書など(該当する人のみ)

※健康保険の保険者が給付する「高額療養費」や「付加給付金」などの支給がある場合は、保険者が発行する「決定通知書」の添付が必要です。

※「高額療養費」や「付加給付金」などの支給があるかどうかや、該当するかは、健康保険の保険者などにご確認ください。

※「高額療養費」や「付加給付金」などに該当するが、決定通知書が届いていない場合は、届いたあとに通知書を添付して申請をお願いします。



様式ダウンロード

このページに関する
お問い合わせは
(ID:159)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.