「原動機付自転車の使用が許可される距離」から、熊本県立水俣高等学校に、現に通学している生徒で次の条件を全て満たすこと
(1)自宅から水俣高校まで原動機付自転車の使用が水俣高校から許可された者又は自宅から最寄りの鉄道駅、バス停留所まで若しくは鉄道駅、バス停留所から水俣高校まで原動機付自転車の使用が水俣高校から許可された者であること
(2)地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第3項に規定する標識の交付を受け、かつ、自賠責保険に加入しているものであること
(3)1年以内に水俣市内の店舗で購入した交通用具であること
(4)保護者に市町村税の滞納がないこと