道路占用とは
「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
道路占用をする場合には
道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。
また、許可を受ける基準として次の要件に該当していなければなりません。
(1)道路の敷地以外に余地がないこと
(2)占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること
※ 要件を満たしていても、道路管理・道路交通上認められない場合があります。
道路工事施行承認とは
「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。
この場合、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。
法定外公共物(里道及び水路等)の使用について
法定外公共物の使用許可についても申請が必要です。
手続きに用いる各種様式
次の各種様式をダウンロードしてお手続きください。