1 セーフティネット保証とは
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
このセーフティネット保証認定を受け、市内金融機関に「認定書」を添えて申し込むことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
<中小企業庁ホームページ>
(外部リンク)
2 保証区分
セーフティネット保証等の認定申請にあたっては、下記のうち対象となる保証をご確認ください。
(1)セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定を行っています。
※現在、指定案件はありません。(令和8年3月31日現在)
(2)セーフティネット保証5号
全国的に業況が悪化している中小企業者を支援するための認定を行っています。
・<セーフティーネット5号の指定業種>(令和8年4月1日~6月30日)
(外部リンク)
申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください。
・日本標準産業分類による業種の確認はこちらから <政府統計HP>
(外部リンク)確認ください。
・以下の各認定要件をご確認ください。
3 申請
セーフティネット保証の認定を希望される中小企業者の方は、要件確認の上、水俣市経済観光戦略課まで必要書類をご持参ください。
審査後、公布日を記入した認定書をお渡ししますので、後日、改めてお越しいただきます。
認定書のお渡しまで数日必要です。日程に余裕を持って申請してください。
4 必要書類
セーフティネット保証4号
※(1)~(5)の書類を提出ください
(1) 認定申請書
(2)認定条件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上表)
(3) 事業者に代わり金融機関等が認定申請を行う場合(委任状)
(4) 水俣市で3か月以上事業を行っていることが分かる書類
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許認可証の写し
連続する2期分の決算書の写し(法人)、確定申告書の写し(個人の場合)、その他期間や住所が分かるもの
(5) その他(根拠書類等)
・月別売上表の数字の根拠となる書類:月別に記載された売上台帳の写し、決算書の写し 等
・今後の売上見込みの根拠となる書類:資金繰表の写し 等
・その他必要に応じ、参考として売上減少の根拠となる資料をお願いする場合もあります。
セーフティネット保証5号
※(1)~(5)の書類を提出ください
(1) 認定申請書(2)売上高計算書
※下記を参考に、必要な様式を選択ください。
※認定申請書は、本ページに記載されている様式のうち、いずれか1通になります。
- 【売上高要件】(通常)指定業種のみ営んでいる
- <イー(1)>
- ・指定業種のみを営んでおり、企業全体について、最近3か月の売上間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること
- ※「最近3か月」について:例えば5月に申し込みを行う場合、5月以前の4月、3月、2月の3か月が「最近3か月」となります。(以下同)
-
- 【売上高要件】(通常)指定業種と非指定業種を営んでいる
- <イー(2)>
- ・指定業種と非指定業種を営んでいる場合で、最近3か月における指定業種の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業
- 者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
- 【売上高要件】(創業者)指定業種のみ営んでいる
- <イー(3)>
- ・指定業種のみを営んでおり、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
【売上高要件】(創業者)指定業種と非指定業種を営んでいる <イー(4)> ・指定業種と非指定業種を営んでいる場合で、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
【原油高要件】指定業種のみ営んでいる
<ロー(1)>
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
業種確認・売上高計算書 様式5-(ロ)-(1) 
【原油高要件】指定業種と非指定業種を営んでいる
<ロー(2)>
・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
【利益率要件】指定業種のみ営んでいる
<ハー(1)>
・最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
【利益率要件】指定業種と非指定業種を営んでいる
<ハー(2)>
・最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月
の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
(3) 事業者に代わり金融機関等が認定申請を行う場合(委任状)
(4) 水俣市で3か月以上事業を行っていることが分かる書類
・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、営業許認可証の写し
連続する2期分の決算書の写し(法人)、確定申告書の写し(個人の場合)、その他期間や住所が分かるもの
(5) その他(根拠書類等)
・月別売上表の数字の根拠となる書類:月別に記載された売上台帳の写し、決算書の写し 等
・今後の売上見込みの根拠となる書類:資金繰表の写し 等
・その他必要に応じ、参考として売上減少の根拠となる資料をお願いする場合もあります。
【注意事項】
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に、各金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。認定申請前に、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談を
お勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期間は、認定の日から30日以内です。
・認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、セーフティネット保証の申込みを行うことが必要です。
◆認定申請・お問い合わせ
水俣市経済観光戦略課経済振興室
電話:0966-61-1628