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保育所・認定こども園(特定教育・保育施設)の利用について

最終更新日:
 子ども・子育て支援新制度の特定教育・保育施設を利用の際には、市に申請し、認定(1号~3号)を受ける必要があります。

※特定教育・保育施設とは、平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」により施設を運営する保育所や幼稚園などを総称する名称です。

 
 

水俣市の特定教育・保育施設

 令和6年度は、市内保育所6園、認定こども園7園、計13園の予定です。


  水俣市の保育所・認定こども園の一覧(令和6年4月予定)

区分園名住所電話番号
保育園
(2・3号)
白梅清香保育園天神町2丁目4-1662-4250
水俣保育園栄町2丁目1-2163-4725
ちどり保育園桜ヶ丘4-162-4621
わかたけ保育園南福寺9-2163-5903
水俣さくら保育園袋1477-163-6661
すずかけ保育園塩浜町20363-6633
認定こども園
(1号、2・3号)
さわらびこども園陣内2丁目2-162-2613
中央保育園西方寺認定こども園古城2丁目7-763-1828
みどりの森こども園袋67462-1534
西方寺認定こども園葛渡2367-1111
はつの・あそびの森こども園初野23063-6721
水俣ふたば幼稚園大園町1丁目4-1163-2745
認定こども園 水俣幼稚園天神町1丁目5-2463-2353
  • 保育所(6園)

     白梅清香保育園別ウィンドウで開きます(外部リンク)水俣保育園別ウィンドウで開きます(外部リンク)、ちどり保育園、わかたけ保育園別ウィンドウで開きます(外部リンク)水俣さくら保育園別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     すずかけ保育園

     

    認定こども園(7園)

     さわらびこども園別ウィンドウで開きます(外部リンク)中央保育園西方寺認定こども園別ウィンドウで開きます(外部リンク)みどりの森こども園別ウィンドウで開きます(外部リンク)

       西方寺認定こども園別ウィンドウで開きます(外部リンク)はつの・あそびの森こども園 別ウィンドウで開きます(外部リンク)水俣ふたば幼稚園別ウィンドウで開きます(外部リンク)別ウィンドウで開きます

     水俣幼稚園別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     
      ※園名をクリックすると、各園のホームページに移動します。

     

     

    認定とは?

     保護者の申請により、市が保護者の状況に応じて、以下の認定をします。

     上記の13園に入所(園)を希望する場合は、申請が必要です。 

     

    認定区分

     

    1号認定

     満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外の子ども
     ◇給付の内容:教育標準時間

     ◇利用可能施設:認定こども園

     

    2号認定

     満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の就労又は疾病等、家庭において保育を受けることが困難であるもの(保育を必要とする場合)

     ◇給付の内容:保育短時間、保育標準時間

     ◇利用可能施設:保育所、認定こども園

     

    3号認定

     満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の就労又は疾病等家庭において保育を受けることが困難であるもの(保育を必要とする場合)

     ◇給付の内容:保育短時間、保育標準時間

     ◇利用可能施設:保育所、認定こども園

     

    認定申請について

     ◆認定こども園(2・3号認定)を希望

      ⇒市役所福祉課で「2号・3号の認定申請」を行ってください。その後認定こども園で「入園申込み」を行う必要があります。

     ◆認定こども園(1号認定)を希望

      ⇒各園で1号認定申請してください。市役所福祉課の窓口に来て申請する必要はありません。

     ◆保育所(2・3号認定)を希望

      ⇒市役所福祉課で「2号・3号の認定申請」と「入所申込み」を行ってください。
     
     

     

    申込み受付期間

     ◆令和6年4月1日からの入所を希望する場合

      ⇒令和6年1月4日(木曜日)~31日(水曜日) (土日・祝日を除く)

      ※受付期間後も随時申請を受け付けますが、期間内に申請した人を優先します。

       定員を超える申請があった場合は、希望する施設に入所できない場合があります。

     

     ◆年度途中の入所を希望する場合
      ⇒入所希望日の3ヶ月前から受け付けます。(月初日入所を原則としています。)



     ※入所申込みについて、広報みなまた12月号にも掲載しています。 


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    2号・3号認定の要件(保育希望者に関する認定)

     2号・3号認定は、保護者のいずれもが、下記のいずれかの場合に該当する集団保育が可能な児童に対し、市が行います。

    就労、同居親族の介護等、就学等により保育を希望される場合、保育の必要量に応じて(例:就労の場合、就労時間に応じます)いずれかの利用時間に区分されます。

     

     ※「標準時間保育(11時間)」…主にフルタイム勤務(参考 概ね月120時間以上の勤務)

      「短時間保育(8時間)」…主にパートタイム勤務(参考 月48時間以上120時間未満の勤務)
     

    ◇  月48時間以上(概ね月12日以上)就労していて、乳幼児の保育ができない場合 

    ◇  出産の前後の場合(産前3カ月、出生日の翌日から起算して8週間を経過した月の末日まで)

    ◇  病気、もしくは心身の障害等のため乳幼児の保育ができない場合 (必要と認められる期間)

    ◇  長期にわたる病人や心身に障害のある同居親族の介護等のために乳幼児の保育ができない場合 (必要と認められる期間)

    ◇  地震、火災、風水害などの災害に遭い、その復旧の間、乳幼児の保育ができない場合 (必要と認められる期間)

    ◇  求職活動を行うため乳幼児の保育ができない場合(入所後90日間※延長を希望する場合は、求職活動状況を届出た上で期間延長の手続きが必要です。)

    ◇  就学・職業訓練を受けており、乳幼児の保育ができない場合(学校を卒業するまでの期間等必要な期間)

    ◇  虐待・DVのおそれがある場合(必要と認められる期間)

    ◇  育児休業取得中の場合(既に保育所を利用している児童で継続利用が必要な場合に、育児休業の対象児童が1歳になって最初の3月31日まで)  

    ◇  その他、上記に類する状態にある場合

     
     

    2号・3号認定申請のために必要なもの

     教育・保育給付認定や保育料算定のため、次の書類を提出してください。
     

    持っていくもの 

     1 保護者・配偶者・入所児童・(家計の主宰者)の「マイナンバー(個人番号)がわかるもの」

     2 保護者の「身元確認ができるもの」(運転免許証等。顔写真がついていない場合、保険証+年金手帳など、2種類必要。) 

     

    提出するもの

     

    1 教育・保育給付認定申請書及び保育所入所・保育の必要性の認定に関する申込書 

        新様式)教育・保育給付認定申請書(PDF:246.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

        新様式)教育・保育給付認定申請書(エクセル)(エクセル:27.4キロバイト) 別ウインドウで開きます   

     

     ※保護者(父母等のうち、申請書の保護者記載欄に名前を記載した方)以外の方が窓口に申請に来られる場合は、委任状が必要です。

       様式は自由です。

           参考様式

        委任状(PDF:88.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

        委任状(ワード形式)(ワード:29.5キロバイト) 別ウインドウで開きます     

     

     

     2 保育をする事ができない事を証明する書類(父母とも必要)及び要件など 

        保育をすることができない事を証明する書類(PDF:162キロバイト) 別ウインドウで開きます

     

         ◇ 就労している場合(育児休業取得中で、既に保育所等を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合、育児休業期間の記載が必要です)

         就労証明書 


     

       ◇ 妊娠・出産の場合

  •      母子手帳の写しまたは出産予定証明書(※出産予定日の確認をします。)
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         ◇  病気、もしくは心身の障害等の場合

          医師の診断書(疾病等が原因で保育ができないなどの自宅療養の期間も含めた記載が必要です。)

     

       ◇  同居親族の介護等の場合

          看護届及び診断書等病状を証明する書類(身体障がい者手帳、 療育手帳、または精神保健福祉手帳の写し等)

        病人等看護届(PDF:73.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

        病人等看護届(ワード形式)(ワード:32.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

     

         ◇   災害復旧の場合

         罹災証明

     

       ◇ 求職中の場合

     

       ◇   その他、必要であると市が認める場合

          理由により提出いただく書類が異なります。    
     

     3 保育料決定のための資料(父母及び家計の主宰者分が必要)

       ※家計の主宰者とは、多くの場合、父または母のうち、収入金額の多い者をいいます(ひとり親の場合、父または母)。ただし、父母の収入金額の

        合計が120万円(ひとり親の場合103万円)を超えない場合、児童と同一世帯・同一生計にある父母以外の扶養義務者のうち、父母の収入金額の

          合計額を上回る者をいいます(2人以上いる場合、収入金額が最多の者)。該当者がいない場合、児童を税法上の扶養にしている者をいいます。

     ※下記の他、入所希望理由により、追加で資料提出をお願いする場合があります。

       ※国の制度変更に伴い、変更となる場合があります。

     

    【課税額が水俣市で確認できない方】例:令和5年1月2日以降水俣に転入された方等

     ◇ 令和6年8月末までに入所される場合

      (1)令和5年度(令和4年分)市町村民税課税証明書

       ※令和5年1月1日現在の住所地の住民税担当課に依頼し、証明書の交付を受けてください。

       ※継続して入所される場合、(2)も必要となる場合があります。

     

     ◇ 令和6年9月以降入所される場合

         (2)令和6年度(令和5年分)市町村民税課税証明書(発行開始:令和6年6月中旬頃)

       ※令和6年1月1日現在の住所地の住民税担当課に依頼し、証明書の交付を受けてください。

     

    【在宅障がい者(児)がいる世帯】

     身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳などの写し

     ※保育料の階層区分によって保育料の軽減措置が受けられる場合があります。

     
     

    利用者負担額(保育料)について

     保育料は、保育費用の一部を子どもを預けている保護者に負担していただくものです。
    •  父母・家計の主宰者の課税状況(住民税額)を基に算定します。  
    •    幼児教育・保育無償化により、次の子どもの保育料は無料となります。
    •   3~5歳児:1号認定及び、2号認定の年少~年長クラス
    •   0~2歳児:住民税非課税世帯
    •  利用者負担額(保育料)の基準額表 

     

    一時預かり保育料の無償化について

     無償化の対象となるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

     

     幼児教育・保育無償化についてはこちら別ウィンドウで開きます

     

    新2号認定

      3~5歳児クラス

        450円×利用日数が無償化されます。

     

     

    新3号認定

        住民税非課税世帯の満3歳児(3歳の誕生日後の3月31日まで)

        450円×利用日数が無償化されます。

      


    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:277)
    水俣市役所
    〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

    [開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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