令和元年10月から幼児教育・保育無償化がスタートしました!
令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まり、幼稚園・保育所・認定こども園などへ通う満3歳児~5歳児の保育料が無償化されます。また、0歳児~2歳児についても、住民税非課税世帯を対象に保育料が無償化されます。
1 幼児教育・保育無償化の概要
幼児教育・保育無償化では、お子さんの世帯の状況、利用する施設、年齢等で無償化の範囲が変わります。
給食費(主食費及び副食費)については自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、保育所等を利用する保護者も自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則となります。(一部世帯については副食費のみ免除)
2 対象者・対象範囲
4月1日時点のお子さんの年齢でクラスを確認してください。
満3歳児とは、3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。
保育所・認定こども園(2・3号)
3歳児~5歳児クラス:全ての子どもの保育料を無償化
0歳児~2歳児クラス:市民税非課税世帯については保育料を無償化
認可外保育施設、病児児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象外
実費として負担している費用(行事費、教材費など)は無償化の対象外
主食費:保護者負担(施設への支払い)又は現物持参
副食費:保護者負担(施設への支払い)
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、就学前児童から数えて第3子以降の子どもについては免除
※無償化に伴う特別な手続きは不要です。
認定こども園(1号)
満3歳児~5歳児クラス:全ての子どもの保育料を無償化
認可外保育施設、病児児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象外
実費として負担している費用(行事費、教材費など)は無償化の対象外
主食費:保護者負担(施設への支払い)又は現物持参
副食費:保護者負担(施設への支払い)
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、小学3年生から数えて第3子以降の子どもについては免除
※「預かり保育」を利用する場合、無償化の対象となるためには申請が必要です。
未移行幼稚園(明光幼稚園)
満3歳児~5歳児クラス:全ての子どもの保育料を無償化(上限:月額25,700円)
無償化に伴い幼稚園就園奨励費補助金は終了
認可外保育施設、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等を併せて利用した場合の利用料は無償化の対象外
実費として負担している費用(通園送迎費、行事費、教材費など)は無償化の対象外
※無償化の対象となるためには申請が必要です。
認定こども園(1号)の預かり保育
3歳児~5歳児クラス:保育の必要性があると認定を受けた場合は利用料を無償化(上限:月額11,300円)
満3歳児:保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯については利用料を無償化(上限:月額16,300円)
※保育の必要性の認定を受けるためには申請が必要です。
認可外保育施設等
3歳児~5歳児クラス:保育の必要性の認定に加え、保育所、認定こども園又は幼稚園等を利用していない場合は利用料を無償化(上限:月額37,000円)
0歳児~2歳児クラス:市民税非課税世帯については保育の必要性の認定に加え、保育所、認定こども園又は幼稚園等を利用していない場合は利用料を無償化(上限:月額42,000円)
※無償化の対象となるためには申請が必要です。
障害児通園施設等
3歳児~5歳児クラス:幼稚園、認定こども園、認可外保育所等と併用する場合も無償化の対象
※無償化に伴う特別な手続きは不要です。
3 手続きについて
利用する施設、年齢等で手続き内容が異なります。
保育所・認定こども園(2・3号)
特別な手続きは不要です。
認定こども園(1号)
「預かり保育」が無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。
【提出するもの】
1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF:636.5キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (記入例)(PDF:865.3キロバイト)
2 保育の利用を必要とする理由を証明する書類(父母ともに必要)
未移行幼稚園(明光幼稚園)
無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第1号から第3号)」を受ける必要があります。
【提出するもの】
1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(記入例)(PDF:865.5キロバイト)
「預かり保育」が無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。
【提出するもの】
1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF:636.5キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (記入例)(PDF:865.3キロバイト)
2 保育の利用を必要とする理由を証明する書類(父母ともに必要)
保育の利用を必要とする理由を証明する書類一覧
対象者 | 添付書類 |
(1)就労
月に48時間以上の就労をする場合が該当します。
| 在職証明書
※自営業・農業等の方はこちら
|
(2)妊娠、出産 | 出産予定日がわかる母子手帳の写し
又は出産予定証明書 |
(3)保護者の疾病、障がい | 医師の診断書 |
(4)同居の親族の介護・看護(長期入院を含む) | 病人等看護届及び医師の診断書
(身障手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し等でも可) |
(5)災害復旧 | 罹災証明 |
(6)求職活動 | ハローワークの求職受付票の写し及び就労予定申立書 |
(7)就学・職業訓練 | 在学証明書等 |
(8)虐待・DVのおそれがある | |
(9)育児休業取得中で、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること
| 在職証明書
|
(10)その他、特に必要であると市が認める場合 | 理由に応じて異なる |
認可外保育施設等
無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第2号又は第3号)」を受ける必要があります。
【提出するもの】
1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDF:636.5キロバイト)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (認可外等記入例)(PDF:863.5キロバイト)
2 保育の利用を必要とする理由を証明する書類(父母ともに必要)
- ※上記保育の利用を必要とする理由を証明する書類一覧を参照
4 対象施設について
子育てのための施設等利用給付(無償化)の対象となる「特定子ども・子育て支援施設」として、市の確認を受けた施設は以下のとおりです。
特定子ども・子育て支援提供者の名称 | 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称 | 所在地 | 確認日 | 子ども・子育て支援施設等の種類 | 法第28条の18第3項を満たしているか否かの別(法第7条第10項第5号に掲げる事業) |
学校法人 大口明光学園 | 明光幼稚園 | 水俣市桜井町
3丁目1番10号 | 令和元年
9月17日 | 幼稚園、
預かり保育事業 | 有 |
国保水俣市立
総合医療センター | 国保水俣市立
総合医療センター
院内保育所むつみ | 水俣市天神町
1丁目2番1号 | 令和元年
9月17日 | 認可外保育施設 | 有 |
学校法人 熊本ルーテル学園 | さわらびこども園 | 水俣市陣内 2丁目2番1号 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、 預かり保育事業 | 有 |
社会福祉法人 西方寺福祉会 | 中央保育園 西方寺認定こども園 | 水俣市古城 2丁目7番7号 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、 預かり保育事業、 一時預かり事業、 病児保育事業 | 有 |
社会福祉法人 水俣みどり福祉会 | みどりの森こども園 | 水俣市袋674番地 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、 預かり保育事業 | 有 |
社会福祉法人 西方寺福祉会 | 西方寺認定こども園 | 水俣市葛渡23番地 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、 預かり保育事業、 一時預かり事業 | 有 |
社会福祉法人
水東福祉会 | はつの・ あそびの森こども園 | 水俣市初野230番地 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、
預かり保育事業 | 有 |
学校法人
水俣ふたばこども園 | 水俣ふたば幼稚園 | 水俣市大園町
1丁目4番11号 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、
預かり保育事業 | 有 |
学校法人 水俣学園
| 認定こども園 水俣幼稚園 | 水俣市天神町
1丁目5番24号 | 令和元年
9月17日 | 認定こども園、
預かり保育事業 | 有 |
社会福祉法人
光明童園 | 光明童園 | 水俣市平町
1丁目3番3号 | 令和元年
9月17日 | 病児保育事業、
子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業) | - |