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要介護・要支援認定者の障がい者控除対象者認定について

最終更新日:

障がい者控除対象者認定

所得税の確定申告や市県民税の申告の際、申告する本人又は扶養親族が身体障がい者手帳等をお持ちの場合、障がい者控除が受けられますが、身体や精神に障がいのある65歳以上の方で、その障がいの程度が身体障がい者又は知的障がい者に準ずるものとして市長が認定した場合に、障がい者手帳がなくても障がい者控除を受けることができます。


●対象となる方

  介護保険における要介護・要支援認定を受けている65歳以上の方で、介護認定の際の資料(主治医意見書)が下表の基準を満たす方。

 控除区分

 認定基準
 障がい者控除

 ・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、B1又はB2
 ・認知症高齢者の日常生活自立度が、IIb、IIIa又はIIIb

 特別障がい者控除

 ・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が、C1又はC2
 ・認知症高齢者の日常生活自立度が、IV又はM

 

●認定基準日

  申告の対象となる年の12月31日。(対象者が年の中途で死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の日。)

●申請に必要なもの

  ・申請書(申請窓口備え付け又は下記からダウンロードできます。)
  ・申請者の印鑑
  ・対象者の介護保険被保険者証

●申請窓口

  いきいき健康課 高齢介護支援室(もやい館1階保健センター内)

  ※郵送による申請もできます。
    〒867-0005 水俣市牧ノ内3番1号 保健センター
             水俣市いきいき健康課 高齢介護支援室 宛

●注意事項

  ・結果は申請日の翌日以降に発行(郵送)します。(即日発行はできませんので、余裕をもって申請してください。)
  ・すでに身体障がい者手帳などをお持ちで、特別障がい者控除を受けることができる方は、申請の必要はありません。
   (重複して障がい者控除が受けられる制度ではありません。)
  ・認定書の交付を受けた方は、確定申告又は市県民税申告の際、認定書を添付又は提示してください。

●ダウンロード

  障がい者控除対象者認定申請書(PDF 76KB) 別ウィンドウで開きます


このページに関する
お問い合わせは
(ID:801)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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