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後期高齢者医療の保険証が使えないとき

最終更新日:

こんなときは保険証は使えません。

 病気とみなされないもので医療機関を受診したときや、他の保険が使えるとき、保険者(熊本県後期高齢者医療広域連合)の指示に従わなかったときなどには、後期高齢者医療のサービスが受けられません。希望して保険外の診療を受けた場合も同じです。ご注意ください。

 

1 病気とみなされないもの

 ■健康診断

 ■人間ドック

 ■予防注射

 ■正常な妊娠・出産

 ■軽度のわきが、しみ、あざ

 ■美容整形や歯列矯正

 

2 他の保険が使える場合

 ■仕事上のけが

 ■通勤中の事故

 (労災保険の対象となります。)

 

3 給付が制限されるとき

 ■故意の犯罪行為や故意の事故などによる病気やけが

 ■刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合

 ■けんかや泥酔による病気やけが

 ■医師や保険者(熊本県後期高齢者医療広域連合)の指示に従わなかったとき 

 
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(ID:798)
水俣市役所
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