在宅で看護を受けたとき(訪問看護療養費) 最終更新日:2018年4月2日 難病等で在宅看護を必要とする患者が、医師の指示のもと、指定訪問看護業者(訪問看護ステーションなど)を利用したときは、かかった費用の一部負担金の割合を支払うだけで、残りは後期高齢者医療が負担します。 * 在宅において継続して療養を受ける状態にある者とは 比較的症状が安定し、在宅において看護師、保健師、準看護師、理学療法士または作業療法士が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を必要とする者 例)在宅の末期がん患者、難病患者重度障がい者(筋ジストロフィー、脳性麻痺等)、初老期の脳卒中患者等