重い病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院や転院のために医療機関に移送されたとき、熊本県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給します。
支給対象
次の3つの条件にすべて該当すると認められた場合
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
※支給の対象とならないもの
- 家族及び病院の都合による転入院の場合
- 単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
- 病院備え付けの救急車を利用して転院したとき
- 緊急入院した患者の病状が安定したことによる退院、転入院
- 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
申請に必要なもの
※移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。