重い病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、入院や転院のために医療機関に移送されたとき、熊本県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に支給します。
支給対象 |
申請に必要なもの |
次の3つの条件にすべて該当すると認められた場合
■移送の目的である療養が保険診療として適切であること
■患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
(支給対象とならないもの)
■家族及び病院の都合による転入院の場合
■単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
■病院備え付けの救急車を利用して転院したとき
■緊急入院した患者の病状が安定したことによる退院、転入院
■入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送 |
◆印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)
◆後期高齢者医療被保険者証(保険証)
◆医師の意見書
◆領収証(移送区間、距離、方法のわかるもの)
◆振込先の口座の通帳
*被保険者本人以外の口座へ振込む場合は、その通帳のほか 委任状(PDF:92.4キロバイト) と口座名義人の印鑑(認印可、朱肉を使用するもの)も必要です。
■ 療養費支給申請書(PDF 144KB(PDF:128.2キロバイト)  記入例((PDF:247.2キロバイト) 
|
(注意)
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。