入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたりの標準負担額の自己負担が必要です。また、療養病床に入院したときは、食費と居住費の自己負担が必要です。
【入院時の食事代などの自己負担】
区 分 |
一般病床 |
療養病床 |
食事代 /食 |
食費/食 |
居住費/日 |
住民税
課税世帯 |
現役並み所得者、一般 |
460円 |
460円
(一部医療機関は420円) |
370円 |
住民税
非課税
世 帯 |
区分2 |
下記以外 |
210円 |
210円 |
370円 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を超える入院 |
160円 |
区分1 |
下記以外 |
100円 |
130円 |
370円 |
老齢福祉年金受給者 |
100円 |
0円 |
※入院医療の必要性が高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、一般病床と同じ負担になります。
※一部医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど一定の基準に適合していると届出済の医療機関以外のことです。
※療養病床に入院している方で、入院医療の必要性が高い方の1日当たりの居住費は200円になります。
※難病に該当される方で指定を受けている病院等の療養病床の居住費はかかりません。
入院時の食事代の負担を減額したいとき
住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時の食事代の自己負担額などが減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付には、申請が必要です。なお、申請された月の初日から適用されます。
⇒「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により、退院時の医療費の支払いも限度額までで済みます。
申請に必要なもの
◆<下表の「こんなとき」に該当する方は、さらに次のものも必要です。>
こんなとき |
申請に必要なもの |
過去12ヶ月以内で「区分2」の認定期間中の入院日数が90日を超えるとき
⇒再度申請(長期該当申請)されると、その翌月初日から1食あたり160円に減額できます。 |
◆お持ちの「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分2)」
◆入院期間が確認できるもの(入院期間証明書または領収証」 |
上欄の長期該当申請をされた日から当該申請をされた月の末日までの入院時の食事代の差額(1食あたり50円(210円→160円))を、申請により、支給(払い戻し)できます。 |
◆領収証(長期該当申請をされた月分)
◆食事療養差額支給申請書(外部リンク) ◆振込先の口座の通帳
◆被保険者本人以外の口座に振り込む場合は委任状(外部リンク) |
※「限度額認定・標準負担額減額認定証」の更新について
限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日となっています。引き続き対象となる方(住民税非課税世帯の方)には、毎年7月中旬から新しい認定証を郵送します。