重度の心身障がい者(児)が医療保険等で医療を受けた場合に、その自己負担の一部を助成します。
対象者
水俣市に住所を有する中学生以上の方で、障がいの程度が次に該当する方
- 身体障がい者手帳1級又は2級
- 療育手帳(知的障がい者福祉手帳)A1又はA2
- 精神保健福祉手帳1級
※なお、高校生未満の方はこども医療費制度で医療費を助成しています。
※令和5年4月1日より上記手帳をお持ちの方で、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方も助成の対象になります。
助成を受けるための手続き
助成を受けるためには受給資格者証(オレンジ色)が必要です。次のものを添えて申請してください。
- 障がいの程度が確認できる各手帳
- 加入している健康保険証
- 金融機関の通帳
- 印鑑(認め印)
※該当になる方には、手帳交付時に申請をしていただいています。
医療費の助成の範囲
保険のきく医療費の一部負担金相当額から、次の(1)及び(2)の額をそれぞれ差し引いた額を助成します。
(1)本人の自己負担(令和6年4月診療分から自己負担額が変わりました。)
- 通院:1つの医療機関において月額1,000円
- 入院:1つの医療機関において月額2,000円
(2)医療保険各法の規定による高額療養費の額及び組合管掌保険等の規定による附加給付の額
助成の対象とならないもの
- 入院時の食事代
- 入院時の室料差額・おむつ代・病衣代
- 薬の容器代、予防注射代等保険のきかないもの
- 介護保険等の利用料
- 特定医療費等に係る公費負担医療費の患者負担額(指定難病医療費受給者等)
助成の申請
水俣市では原則償還払いとなっております。
医療機関、院外薬局等で支払われた領収書を1か月分ずつまとめて、申請書と一緒に福祉課障がい福祉支援係までご提出ください。