特別徴収(年金からの天引き)について
下記の条件にすべて該当する世帯主の方は、原則として納付方法が「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」から「特別徴収(年金からの天引き)」に変わります。
1.国保被保険者全員が65歳~74歳であり、かつ世帯主も国保被保険者である。
2.介護保険料が年金天引きである。
3.受給している年金のうち、天引きの対象となる年金の額が、1年間で18万円以上である。
4.国保税及び介護保険料の合計が、天引きの対象となる年金の支給額の2分の1以下である。
*ただし、年度途中で75歳に到達される方がいる世帯などは、除きます。
*年度途中で上記の内容に変更があった場合や世帯に異動があった場合などは、普通徴収(納付書または口座振替)、あるいは併用徴収(年金天引き+納付書または口座振替)へ変更となることがあります。
[納期及び納期限]
■初年度
年金保険者(日本年金機構等)の情報により、年金受給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)から開始されます。
仮に10月から開始となる場合は、次のようになります。
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
普通徴収(納付書・口座振替) |
|
|
|
第1期 |
第2期 |
第3期 |
|
|
|
|
|
|
特別徴収(年金天引き) |
|
|
|
|
|
|
第4期 |
|
第5期 |
|
第6期 |
|
■次年度
月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
普通徴収(納付書・口座振替) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特別徴収(年金天引き) |
第1期* |
|
第2期* |
|
第3期* |
|
第4期 |
|
第5期 |
|
第6期 |
|
*は、前年度2月分と同額を徴収(仮徴収)
国保税の納付方法の変更(特別徴収→口座振替)について
国保税について、特別徴収(年金から天引き)される方のうち、次の要件を満たす方は、お申し出により、国保税を口座振替により納付できます。
<要件>
(1)過去の国保税に未納がないこと。
(2)今後の国保税を口座振替により納付すること。
<手続き方法>
次の(1)と(2)の手続きが必要になります。
(1) ⓵⓶のいずれかの方法で口座振替の手続きを行う。(以前に口座振替依頼済みの方は不要)
⓵金融機関の窓口で「口座振替依頼書」を提出する。
必要なもの・・・振替口座の預金通帳、通帳の届出印、納税通知書
⓶市役所税務課4-⓷番窓口でキャッシュカードによる手続きを行う。(JAを除く)
必要なもの・・・身分証明書、金融機関のキャッシュカード、納税通知書
(2)市役所税務課4-⓵番窓口で「納付方法変更届出書」を提出する。
必要なもの・・・印鑑、⓵の金融機関で口座振替手続きをされた方は「口座振替依頼書の写し」(以前に口座振替依頼済みの方は不要)
なお、手続きいただく時期によって、特別徴収(年金からの天引き)の中止時期が異なります。(納付いただく国保税の総額は変わりません。)
※口座振替に切り替え後に、口座の残高不足等により引き落としができない場合は、ご本人の意向に関わらず再び特別徴収(年金からの天引き)に変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※口座振替に変更した場合、その口座名義人の所得税や市・県民税の社会保険料控除額として申告できます。