会社の倒産や解雇により離職した人(特定受給資格者)、雇止めなどにより離職した人(特定理由離職者)で一定の要件を満たす場合、申請することによって国民健康保険に関する負担が軽減されます。
対象者
以下のすべての要件を満たしている人に限ります。
(1)国民健康保険加入者であること(加入者であったこと)。離職した時点で65歳未満であること。
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法第143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です。
(2)「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」をお持ちの方で、離職理由が下記の理由コードに該当すること。
※雇用保険特例受給資格者証(季節的に雇用されるまたは短期雇用特例被保険者の方が所有)
(新様式:右上に「特」、旧様式:上部に橙色のライン)または雇用保険高年齢受給資格者証(65歳到達以降に離職された方が所有)(新様式:右上に「高」、旧様式:上部に緑色のライン)は軽減対象となりません。
(3)離職日が平成31年3月31日以降であること。
離職理由コード |
離職理由 |
特定受給資格者 |
11 |
解雇 |
12 |
天災等に起因する事業継続継続不能となった事による解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 |
事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」の第1面「12.離職理由」(平成22年2月22日以降交付分の新様式)欄、または「(13)離職年月日 理由」(新様式以前に交付された旧様式)欄に記載されている番号で確認します。
軽減内容
(1)国民健康保険税の計算について、該当者の給与所得を100分の30として算定します。
(2)高額療養費、高額介護合算療養費、限度額認定証等の所得区分判定においても、該当者の給与所得を100分の30として算定します。
※該当者の給与所得以外は軽減されません。
※軽減措置をしても税額等が変わらない場合もあります。
例)前年中の給与収入が98万円未満のとき
給与所得が43万円未満 → 基礎控除額(43万円)未満となるため、これを100分の30に減額して算定しても保険税額は変わりません。
※前年中の所得が確定していない場合は軽減ができません。別途、税務署への確定申告書の提出、または市への市県民税申告書の提出をお願いします。
軽減期間
(1)国民健康保険税については、離職日(退職日)の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までが軽減対象期間となります。
(2)高額療養費等の所得区分については、離職日の翌日の属する月の翌月から、離職日の翌日の属する年の翌々年7月までが軽減対象期間となります。
失業した日 |
軽減期間 |
国民健康保険税 |
高額療養費等の所得区分 |
平成31年3月31日 ~令和2年3月30日 |
離職日の翌日の属する月 ~令和3年3月 |
離職日の翌日の属する月の翌月 ~令和3年7月 |
令和2年3月31日 ~令和3年3月30日 |
離職日の翌日の属する月
~令和4年3月 |
離職日の翌日の属する月の翌月
~令和4年7月 |
令和3年3月31日 ~令和4年3月30日 |
離職日の翌日の属する月
~令和5年3月 |
離職日の翌日の属する月の翌月
~令和5年7月 |
令和4年3月31日 ~令和5年3月30日 |
離職日の翌日の属する月
~令和6年3月 |
離職日の翌日の属する月の翌月
~令和6年7月 |
令和5年3月31日 ~令和6年3月30日 |
離職日の翌日の属する月
~令和7年3月 |
離職日の翌日の属する月の翌月
~令和7年7月 |
令和6年3月31日 ~令和7年3月30日 | 離職日の翌日の属する月 ~令和8年3月 | 離職日の翌日の属する月の翌月 ~令和8年7月 |
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
申請に必要なもの
軽減を受けるには申請が必要です。申請・相談の際には、次の物をご持参ください。
(1)離職者の「雇用保険受給資格者証」又は、「雇用保険受給資格通知」(離職票や退職証明書では受付できません。)
(2)水俣市国民健康保険証
(3)世帯主(納税義務者)と届出者の印鑑(朱肉を使うもの)
申請様式
こちらからダウンロードしてください。
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書 (PDF 42KB)
相談窓口
市民課年金医療保険係(3番窓口)