まず国保に届出を!
交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガや病気をした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保に届出を行うことによって国保を使って治療をすることができます。この場合、国保は加害者に代わって医療費を一時立て替え、過失割合等をもとに、後で加害者に費用を請求することになります。
また、自損事故の場合は第三者行為ではありませんが、事故の状況を確認するため届出をお願いします。
※第三者行為により国民健康保険を使う場合には、必ず市民課年金医療保険係に連絡をして必要書類を提出してください。
※医療機関への受診時には、「第三者による傷病」である旨を伝えてください。
※自転車、バイクでの事故も届け出が必要です。
届出に必要なもの
自損事故の場合
■国保の保険証
■世帯主の印かん
■交通事故証明書
※交通事故証明書の照合記録簿の種別が物件事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」
※被害が大きい場合の交通事故証明書は人身事故で証明をとる。
■ 第三者行為による被害届(PDF:99.2キロバイト)
■ 念書(PDF:84.8キロバイト)
■ 事故発生状況報告書(PDF:87.6キロバイト)
■ 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:141.8キロバイト)
交通事故の場合
■国保の保険証
■世帯主の印かん
■交通事故証明書
※交通事故証明書の照合記録簿の種別が物件事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」
※被害が大きい場合の交通事故証明書は人身事故で証明をとる。
■ 第三者行為による被害届(PDF:99.2キロバイト)
■ 事故発生状況報告書(PDF:87.6キロバイト)
■ 誓約書(PDF:84.9キロバイト)
■ 念書(PDF:84.8キロバイト)
■ 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:141.8キロバイト)
第三者行為とは
相手のいる交通事故のほか、次の例も第三者行為となります。
■自損事故で、運転者や同乗者が負傷したとき
■他人の飼い犬、飼い猫に咬まれたとき
■けんかなど他人の暴力で負傷したとき
保険証が使えない場合
■通勤中や仕事中の事故など労災が適用される場合
■飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
■犯罪、故意の事故によるケガや病気
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
なお、示談するときは、示談書に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
事故の場で加害者と話し合いをし、話がまとまった場合、示談書を作成していなくても示談成立とみなされますので、国民健康保険を使って治療を受けることができません。安易に「大丈夫」と言わず、今後治療を要する事態になることを想定して、必ず相手の氏名、住所、連絡先、保険会社(任意保険等)などを確認しましょう。