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交通事故などによりケガや病気をしたとき(第三者行為による被害届)

最終更新日:
 

まず国保に届出を!

 交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保に届出を行うことによって国保を使って治療をすることができます。この場合、国保は加害者に代わって医療費を一時立て替え、過失割合等をもとに、後で加害者に費用を請求することになります。

 国保へ届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。その場合、医療費を被害者に請求することになりますので、示談の前に国保の窓口まで届出をしてください。

 


 

届出に必要なもの


 

自損事故の場合

■国保の保険証

■世帯主の印かん

■交通事故証明書

※交通事故証明書の照合記録簿の種別が物件事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」

※被害が大きい場合の交通事故証明書は人身事故で証明をとる。

 第三者行為による被害届(PDF:99.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 念書(PDF:84.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
 事故発生状況報告書(PDF:87.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:141.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 

交通事故の場合

■国保の保険証

■世帯主の印かん

■交通事故証明書

※交通事故証明書の照合記録簿の種別が物件事故の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」

※被害が大きい場合の交通事故証明書は人身事故で証明をとる。

 第三者行為による被害届(PDF:99.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 事故発生状況報告書(PDF:87.6キロバイト) 別ウインドウで開きます

 誓約書(PDF:84.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 念書(PDF:84.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:141.8キロバイト) 別ウインドウで開きます



 

 

第三者行為とは

相手のいる交通事故のほか、次の例も第三者行為となります。

■自損事故で、運転者や同乗者が負傷したとき

■他人の飼い犬、飼い猫に咬まれたとき

■けんかなど他人の暴力で負傷したとき 

 

 

 

交通事故にあったときの注意点

■相手(免許証、自賠責保険証)を確認する。

■自動車のナンバー、色、形などを覚えておく。

■警察へ連絡する。

■軽傷でも医師の診断を受ける。

■示談は慎重にする。


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:733)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

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