在宅で看護を受けたとき(訪問看護療養費) 最終更新日:2010年11月26日 難病等で在宅看護を必要とする患者が,医師の指示のもと、指定訪問看護業者(訪問看護ステーションなど)を利用したときは、かかった費用の一部負担金の割合を支払うだけで、残りは国保が負担します。