病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって
入院や転院のために医療機関に移送されたとき、国保が認めた場合に支給します。
【支給対象となるもの】
次の3つの条件にすべて該当すると認められた場合
■移送の目的である療養が保険診療として適切であること
■患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
■緊急その他やむをえないこと
【申請に必要なもの】
■国保の保険証
■医師の意見書
■領収証(移送区間、距離、方法のわかるもの)
■振込先の口座の通帳(世帯主名義のもの)
*世帯主以外の口座へ振込む場合は、その通帳のほか
委任状(PDF:67.3キロバイト)
が必要です。
【支給対象とならないもの】
■家族及び病院の都合による転院の場合
■単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
■病院備え付けの救急車を利用して転院したとき
(注意)
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。