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移送の費用がかかったとき(移送費支給申請)

最終更新日:

 病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって

 入院や転院のために医療機関に移送されたとき、国保が認めた場合に支給します。

 

【支給対象となるもの】

 次の3つの条件にすべて該当すると認められた場合

 ■移送の目的である療養が保険診療として適切であること
 ■患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
 ■緊急その他やむをえないこと
 
【申請に必要なもの】

 ■国保の保険証

 ■医師の意見書

 ■領収証(移送区間、距離、方法のわかるもの)

 ■振込先の口座の通帳(世帯主名義のもの)

  *世帯主以外の口座へ振込む場合は、その通帳のほか 委任状(PDF:67.3キロバイト) 別ウインドウで開きますが必要です。

 

 
【支給対象とならないもの】
 ■家族及び病院の都合による転院の場合
 ■単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
 ■病院備え付けの救急車を利用して転院したとき


(注意)

 移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:722)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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