毎年8月から翌年7月までの1年間に、「医療」と「介護」両方の保険給付を受けた世帯で、自己負担額を合算した額が一定の金額(限度額)を超えた場合に、申請により、その超えた額が支給(払い戻し)されます。
【70歳未満を含む世帯の限度額(年額)】
所得区分 |
基礎控除後の総所得金額等 |
限度額 |
ア |
901万円超 |
212万円 |
イ |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
ウ |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
エ |
210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
【70歳~74歳世帯の限度額(年額)】
所得区分 |
所得要件等 |
限度額 |
現役並み所得者 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 |
課税所得145万円未満(基礎控除後の総所得が210万円以下含む) |
56万円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯 |
31万円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
19万円 |
* 入院時の食事代や差額ベッド代などは含みません。
自己負担限度額を超える額が、500円以下の場合は支給されません。
【申請に必要なもの】
■世帯主の印かん
■国保の保険証
■振込先の口座の通帳(世帯主名義のもの)
* 世帯主以外の口座に振込む場合は、その通帳のほか委任状と口座名義人の印かんも必要です。
■加入していた医療保険の自己負担証明書
* 対象期間中に他の医療保険(社会保険など)から水俣市国民健康保険に加入した世帯員がいる場合のみ
■他市町村で加入していた介護保険の自己負担証明書
* 対象期間中に他の市町村の介護保険から水俣市介護保険に加入した世帯員がいる場合のみ |