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入院・療養病床に入院したときの食事代など(標準負担額減額認定申請・食事療養差額支給申請)

最終更新日:

住民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、入院中にかかる食事代の本人負担分(1食あたり460円)が、下記の額に減額されます。

 

 

入院したときの食事代などの標準負担額

 食事代として1食につき負担していただく金額です。

 

 

70歳未満の人

【住民税課税世帯で区分ア、イ、ウ、エの場合】
・一般病床 460円
・療養病床 460円(一部医療機関は420円:65歳以上対象)
・療養病床居住費(65歳以上対象) 1日あたり370円
 
【住民税非課税世帯で区分オの場合】
○過去12ヶ月のうち「区分オ」認定期間中の入院日数が90日以内の入院
・一般病床 210円
・療養病床 210円
・療養病床居住費(65歳以上対象) 1日あたり370円
 
○過去12ヶ月のうち「区分オ」認定期間中の入院日数が90日を超える入院
・一般病床 160円
・療養病床 210円
・療養病床居住費(65歳以上対象) 1日あたり370円
 

70歳以上の人

【住民税課税世帯で区分現役並み所得者、一般の場合】

・一般病床 460円

・療養病床 460円(一部医療機関は420円)

・療養病床居住費 1日あたり370円

 
【住民税非課税世帯で区分低所得(1)の場合】
・一般病床 100円
・療養病床 130円(老齢福祉年金受給者は100円) 
・療養病床居住費 1日あたり370円(老齢福祉年金受給者は0円)
   
【住民税非課税世帯で区分低所得(2)の場合】
○過去12ヶ月のうち「区分低所得(2)」認定期間中の入院日数が90日以内の入院
・一般病床 210円
・療養病床 210円
・療養病床居住費 1日あたり370円
 
○過去12ヶ月のうち「区分低所得(2)」認定期間中の入院日数が90日を超える入院
・一般病床 160円
・療養病床 210円
・療養病床居住費 1日あたり370円
 

  • 難病患者、小児慢性特定疾病患者については、上記に該当しません。
  • 住民税の課税世帯・非課税世帯については、世帯主および国保加入者で判定します。
  • 「区分I」とは、住民税非課税世帯で世帯員全員の各所得がいずれも0円かつ年金収入が80万円以下の人です。

 

「標準負担額減額認定証」の交付申請

「標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。申請した月の初日から認定されます。
 
 

申請に必要なもの

  ※申請書は窓口で発行するため持参は不要です。

  

下記に該当する場合は、さらに次のものが必要です。

 過去12ヵ月以内で、区分オまたは区分(2)の認定期間中の入院日数が90日を超える人は再度申請(長期該当申請)されると、その翌月初日から1食あたり160円に減額できます。

 

 

申請に必要なもの

  • 現在お持ちの標準負担額減額認定証
  • 入院期間が確認できる証明書または領収書

 

長期該当申請をされた日から当該申請をされた月の末日までの入院時の食事代の差額(1食あたり210円→160円)を申請により支給(払戻し)できます。

 

 

申請に必要なもの

※世帯主以外の口座に振り込む場合は 委任状 (PDF:67.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

 

 

「標準負担額減額認定証」には有効期限があります

「標準負担額減額認定証」の有効期限は、毎年7月31日となっております。

令和3年8月1日以降必要な場合は、令和3年7月26日から申請を受け付けます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:717)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

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