食事療養標準負担額(食事代として1食につき負担していただく金額)
■70歳未満の人
区分 | 対象者 | 負担額 |
ア、イ、ウ、エ | 住民税課税世帯 ※小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者は280円 | 490円 |
オ | 住民税非課税世帯(過去1年間の入院期間が90日以内) | 230円 |
オ | 住民税非課税世帯(過去1年間の入院期間が90日超) | 180円 |
■70歳以上の人
区分 | 対象者 | 負担額 |
現役並(1)~(3)、一般 | 住民税課税世帯 ※小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者は280円 | 490円 |
低所得(2) | 住民税非課税世帯(過去1年間の入院期間が90日以内) | 230円 |
低所得(2) | 住民税非課税世帯(過去1年間の入院期間が90日超) | 180円 |
低所得(1) | 住民税非課税世帯 | 110円 |
生活療養標準負担額(65歳以上の医療療養病床に入院する患者の食費・居住費)
| 医療の必要性の低い者 | 医療の必要性の高い者 | 医療の必要性の高い者 (指定難病患者) |
一般所得 | 1日につき370円と、1食につき生活療養(1)490円又は生活療養(2)450円との合計額 | 1日につき370円と、1食につき生活療養(1)490円又は生活療養(2)450円との合計額 | 1日につき0円と1食につき280円との合計額 |
低所得/ 低所得(2) | 1日につき370円と1食につき230円との合計額 | 1日につき370円と1食につき230円(※)との合計額 ※過去1年間の入院期間が90日超で180円 | 1日につき0円と1食につき230円(※)との合計額 ※過去1年間の入院期間が90日超で180円 |
低所得(1) | 1日につき370円と1食につき140円との合計額 | 1日につき370円と1食につき110円との合計額 | 1日につき0円と1食につき110円との合計額 |
境界層該当者 | 1日につき0円と1食につき110円との合計額 | 1日につき0円と1食につき110円との合計額 | 1日につき0円と1食につき110円との合計額 |
※住民税の課税世帯・非課税世帯については、世帯主および国保加入者で判定します。
※低所得(1)とは、住民税非課税世帯で世帯員全員の各所得がいずれも0円かつ年金収入が80万円以下の人です。
「標準負担額減額認定証」の交付
「標準負担額減額認定証」の交付には、申請が必要です。申請した月の初日から認定されます。
※マイナ保険証を利用すれば、申請することなく、上記の金額に減額されます。(長期該当(入院期間90日超)の申請は必要)
<申請に必要なもの>
・届出者の本人確認できるもの(同一世帯以外の方が届出者の場合は 委任状 (PDF:67.5キロバイト) または世帯主の保険証が必要です。)
・対象者の保険証
・ 【前期高齢者・70歳未満】限度額適用認定証申請書(PDF:204キロバイト) (※申請書は窓口で発行するため持参は不要です。)
下記に該当する場合は、さらに次のものが必要です。
区分オまたは低所得(2)の人が、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は、申請(長期該当申請)すると、その翌月初日からさらに減額されます。
・現在お持ちの標準負担額減額認定証
・入院期間が確認できる証明書または領収書
食事療養差額支給申請
長期該当申請をされた日から当該申請をされた月の末日までの入院時の食事代の差額(1食あたり230円-180円=50円)を申請により支給(払戻し)できます。
<申請に必要なもの>
・領収書
・ 食事療養標準負担額差額支給申請書(PDF:72.5キロバイト)
・世帯主の振込先の口座が分かるもの
※同世帯以外の口座に振り込む場合は 委任状 (PDF:67.5キロバイト)