慢性腎不全等の特定疾病になったとき(特定疾病認定申請) 最終更新日:2022年11月8日 厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病については、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、1カ月の1医療機関での自己負担限度額が1万円になります。ただし、人工透析が必要な「慢性腎不全」に該当の上位所得世帯に属する人の自己負担限度額は2万円となります。 対象となる疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病) ■人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全 ■血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病) ■抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) 申請に必要なもの国保の保険証届出者の本人確認ができるもの(届出者が同一世帯以外の場合は 委任状 (PDF:67.5キロバイト) が必要です。)世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)特定疾病であることの医師の証明(または加入されていた健康保険でお持ちの「特定疾病療養受療証」) 特定疾病認定申請書(PDF:91.4キロバイト)