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慢性腎不全等の特定疾病になったとき(特定疾病認定申請)

最終更新日:

厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病については、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、1カ月の1医療機関での自己負担限度額が1万円になります。ただし、人工透析が必要な「慢性腎不全」に該当の上位所得世帯に属する人の自己負担限度額は2万円となります。

 

対象となる疾病(厚生労働大臣が指定する特定疾病)

■人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全

■血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

■抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)


 

申請に必要なもの




 


 

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(ID:714)
水俣市役所
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