国保の加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
1)令和5年3月31日以前の出産の場合→出産育児一時金は42万円(産科医療補償制度対象外の分娩は40.8万円)
2)令和5年4月1日以降の出産の場合→出産育児一時金は50万円 (産科医療補償制度対象外の分娩は48.8万円)
(留意事項)
・妊娠12週(85日)以上の死産や流産にも支給されます。
・会社を退職後6カ月以内に出産した人は、出産育児一時金の申請を国保にするか、以前に加入していた健康保険にするかを選択できます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っており、国保より支給額が多い場合があります。該当する人は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。健康保険から支給された場合は、国保からは支給されません。
【出産育児一時金の直接支払制度】
多額の出産費用を準備しなくて済むように、出産育児一時金を国保から医療機関に直接支払うことができます。
【直接支払制度を利用する場合】
1.制度を利用する「合意文書」を医療機関等と取りかわしてください。
2.出産後、退院時に医療機関から「出産費用の明細書」「合意文書」が交付されます。
なお、出産費用が一時金の額を上回った場合は、差額を医療機関にお支払ください。
(*) 出産費用が一時金の額を下回った場合は、市役所への申請により差額を受け取ることができます。
3.国保から「出産育児一時金支給決定通知書」が交付されます。 |
※出産費用が一時金の額を下回った場合は、市役所窓口で支給申請を行ってください。
【申請に必要なもの】
(留意事項)
・出産の翌日から2年で時効となり支給できなくなりますのでご注意ください。
【産科医療補償制度についてのお知らせ】
この制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。産科医療補償制度に加入している医療機関については、
海外で出産した場合
出産日に水俣市国民健康保険に加入している場合は支給の対象になります。
【申請に必要なもの】
● 国保保険証(出産した人のもの)
● 世帯主の印かん
● 世帯主の振込口座がわかるもの(預金通帳等)* 世帯主以外の口座へ振込む場合は、その口座の通帳のほか、
委任状(PDF:62.2キロバイト) 
が必要です。
● 出生証明書(出産した医療機関や公的機関で発行されたものの原本。※日本語訳添付)
● 出産した人のパスポート(原本)
● 調査にかかわる同意書(窓口でご記入いただきます。)
※詳しくは、
出産育児一時金(海外出産)についてのご案内(PDF:149キロバイト)
をご覧ください。
【注意事項】
● 申請期限は、出産した日の翌日から2年間です。
● 申請は、出産した人が海外から帰国してからとなります。国外への送金は行いません。
● 1年以上海外に滞在するなど、居住の実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件から外れることがあり、遡って資格を喪失する場合がありま
す。 支給対象となるのは一時的な渡航中の出産です。
● 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。