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お医者さんにかかるときは?~保険証などの提示を~

最終更新日:

保険証(被保険者証)

保険証は、医療機関を受診する際に必ず提示してください。

また、保険証は国保に加入しているという証明で、世帯単位で個人ごとに交付します。大切に取り扱って、紛失しないようにしましょう。

 

 

こんなことに注意してください

  1. 交付されたときに、記載内容を確かめましょう。
  2. 病院に預けたりせず、いつでも使えるように手元に保管しましょう。
  3. コピーや有効期限の切れた保険証は使えません。
  4. 資格がなくなったら、すぐに国保に返却しましょう。
  5. 紛失したりやぶれて使えなくなったりしたら、国保の窓口で再発行を受けてください。(世帯主の身分証明書と印かん、届出をする人の身分証明書が必要です)
  6. 被保険者に異動があったときなどは国保の窓口へすぐに届けましょう。(氏名などを勝手に直すと無効になります)
  7. 保険証の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。

 

 

*特別な理由がなく保険税を滞納したときは、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が発行されます。

また、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、資格証明書が交付されます。資格証明書で医療機関を受診するときは、医療費をいったん全額自己負担していただきますが、国保の窓口で申請すると自己負担分を除いた額が特別療養費として支給されます。

 

 

医療費の一部負担金の割合】

 ・小学校入学前・・・2割

 ・小学校入学から70歳の誕生月(誕生日が1日の人はその前月まで)・・・3割

 ・70歳から75歳未満で一般・・・2割

 ・70歳から75歳未満で現役並み所得者・・・3割

 

 

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