◆マイナ保険証(健康保険証利用登録されているマイナンバーカード)
マイナ保険証は、医療機関を受診する際に必ず提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書を提示してください。
こんなことに注意してください
- 交付された資格確認書や資格情報のお知らせなどの記載内容を確かめましょう。
- 有効期限の切れたものは使えません。
- 資格がなくなったら、すぐに国保に返却しましょう。
- 紛失したりやぶれて使えなくなったりしたら、国保の窓口で再発行を受けてください。
- 被保険者に異動があったときなどは、国保の窓口へすぐに届けましょう。(氏名などを勝手に直すと無効になります)
- マイナ保険証や資格確認書の貸し借りはできません。不正使用すると法律で罰せられます。
*特別な理由がなく保険税の滞納が1年以上続いた場合には、医療費はいったん全額自己負担することになる特別療養費の対象となります。国保の窓口で申請すると、自己負担分を除いた額が支給されます。
【医療費の一部負担金の割合】
- 小学校入学前・・・2割
- 小学校入学から70歳の誕生月(誕生日が1日の人はその前月まで)・・・3割
- 70歳から75歳未満で区分が一般または低所得者・・・2割
- 70歳から75歳未満で区分が現役並み所得者・・・3割