国民健康保険の加入・脱退等(資格の取得・変更・喪失)について
日本の医療保険制度は「国民皆保険制度」となっており、すべての国民がいずれかの公的な医療保険に加入しなければなりません。
次に該当する人以外は、国保へ加入しなければなりません。
- 職場の健康保険に加入している人とその扶養家族
- 後期高齢者医療制度の対象となる人
- 生活保護を受けている人
国保加入者の例
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などたずさわっている人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- 職場の健康保険などに加入している人の扶養からはずれた人
- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 住民登録がある外国人で、3ヵ月を超える在留期間がある人(ただし、勤務先の健康保険加入者、生活保護世帯、旅行者等一時的滞在者、外交官の使用人等を除く)
加入は世帯ごとになり、加入者一人一人が被保険者となります。
こんなときは14日以内に届け出を! 〜資格の取得・変更・喪失ほか〜
職場の健康保険(任意継続保険)の加入・脱退時は、国民健康保険の手続きが必要です。
また、下記に当てはまる場合や住所、氏名、世帯主が変わったり、修学による学生の転出、保険証の紛失などにも手続が必要となります。
このような場合は、14日以内に届出をお願いします。
共通して必要なもの
→ 届出者の本人確認ができるもの、世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
→ 届出者の本人確認ができるもの、 委任状 (PDF:67.5キロバイト) 、世帯主と対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
国保に加入するとき
職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)に必要なもの
他市町村から転入したときに必要なもの
子どもが生まれたときに必要なもの
生活保護を受けなくなったときに必要なもの
- 上記の共通して必要なもの
- 保護廃止(停止)決定通知書
※届出が遅れ、保険証がないまま病院にかかると医療費は全額が自己負担となります。
保険税は届出が遅れても、さかのぼって徴収されます。お気を付けください。
国保をやめるとき
職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき)に必要なもの
他市町村に転出するとき(ただし、市外の福祉施設や医療機関への転出の場合は「その他届出」へ)に必要なもの
被保険者が死亡したときに必要なもの
- 上記の共通して必要なもの
- 国保被保険者証(世帯主が死亡された場合は全員分)
- 喪主の通帳
生活保護を受けるようになったときに必要なもの
- 上記の共通して必要なもの
- 国保被保険者証
- 保護開始決定通知書
その他の届出
保険証を失くしたり、汚れて使えなくなったときに必要なもの
- 上記の共通して必要なもの
- 国保被保険者証(汚れたもの)
住所、世帯主、氏名などが変更になったとき、世帯を分けたり、一緒になるときに必要なもの
修学のため、水俣市外へ住所を定めるときに必要なもの