給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町村に納入する制度です。
それに対し、納税義務者が市町村から送られてきた納税通知書で自ら金融機関等に出向いて年4回に分けて納める方法を「普通徴収」といいます。
特別徴収義務について
地方税法第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)の規定では、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
また、給与所得者の納税は、地方税法第321条の3(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)の規定によって特別徴収が義務づけられており、事業者や従業員の希望で選択できる制度ではありません。
なお、水俣市では以下の【特別徴収できない理由】に該当する方については、申請によって普通徴収にすることができます。
【特別徴収できない理由】
A 総受給者数が2人以下
B 他の事業所で特別徴収されている
C 給与から税額が引ききれない
D 給与支払日が不定期
E 事業専従者
F 退職予定者
G 退職者(前年12月31日までに退職済みの従業員)
普通徴収申請者がいる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収申請書」の提出が必要です。