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国民年金の独自給付

最終更新日:

自営業者など第1号被保険者に対する独自給付です.


 

◎死亡一時金
 
第1号被保険者として、保険料を36か月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支払われます。国民年金だけの制度です。

 

 保険料の納付済み期間  死亡一時金額
 36~179月  120,000円
 180~239月  145,000円
 240~299月  170,000円
 300~359月  220,000円
 360~419月  270,000円
 420月以上  320,000円

※付加保険料を3年以上収めている場合は、8,500円が加算されます。             
                                                                                          
    
◎寡婦年金

夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に、60~65歳の間支給されます。

 

・夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が、10年以上続いていた

・夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた

・夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない

・死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済み期間(免除期間を含む)が、原則として25年以上ある

寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金(付加年金を除く)×4分の3


◎短期在留外国人の脱退一時金

 国民年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人は、被保険者資格を喪失して、日本国内に居住しなくなった日から2年以内に申請すると、脱退一時金が受けられます。

 ≪支給要件≫    

・国民年金の保険料を6か月以上納めた人
・老齢基礎年金の受給資格がなく、障害基礎年金等の受給権を取得したことがない
・被保険者資格を喪失した
・日本国内に居住しなくなった

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(ID:690)
水俣市役所
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