自営業者など第1号被保険者に対する独自給付です.
◎死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を36か月以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支払われます。国民年金だけの制度です。
保険料の納付済み期間 |
死亡一時金額 |
36~179月 |
120,000円 |
180~239月 |
145,000円 |
240~299月 |
170,000円 |
300~359月 |
220,000円 |
360~419月 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料を3年以上収めている場合は、8,500円が加算されます。
◎寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件を満たす妻に、60~65歳の間支給されます。
・夫の死亡当時に婚姻期間(内縁を含む)が、10年以上続いていた
・夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた
・夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない
・死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済み期間(免除期間を含む)が、原則として25年以上ある
寡婦年金額=夫が受けられる老齢基礎年金(付加年金を除く)×4分の3
◎短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の加入期間が6か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人は、被保険者資格を喪失して、日本国内に居住しなくなった日から2年以内に申請すると、脱退一時金が受けられます。
≪支給要件≫
・国民年金の保険料を6か月以上納めた人
・老齢基礎年金の受給資格がなく、障害基礎年金等の受給権を取得したことがない
・被保険者資格を喪失した
・日本国内に居住しなくなった