水俣市トップへ

年金受給者の死亡後の手続

最終更新日:

◎死亡届と未支給年金請求

 年金を受ける権利は、受給していた人が死亡するとなくなります。
 死亡届の提出が遅れると、受け取り過ぎた年金は、後で返す必要がありますのでご注意ください。

 また、死亡した人に支払われるはずだった年金(未支給年金)が残っているときは、
 遺族に、死亡した月分までが支払われます。
 世帯状況等で添付する書類が異なりますので、詳しくは窓口でご確認ください。

 なお、対象となる遺族がいないときでも、死亡届は必ず提出してください。

 

 【未支給年金を受ける遺族と順位】 1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹   7三親等内の親族
  
 ※ 死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていたことが必要です。
 ※ 先順位者が受けたときは、次順位者は受けることができません。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:679)
水俣市役所
〒867-8555  熊本県水俣市陣内一丁目1番1号   電話番号:0966-63-11110966-63-1111   Fax:0966-62-0611  

[開庁時間] 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)

(法人番号 7000020432059)
Copyright (C) 2019 Minamata City. All Rights Reserved.